取引に使われる質量(重さ)を計測する「はかり」(特定計量器)は、販売者側の信用確保、消費者保護などの面から、正確な計量が求められます。そのため、取引または証明などに使用する「はかり」は、計量法に基づき、2年に1回の定期検査を受けることが義務付けられています。
那珂市内での定期検査は、次の日程で実施しますので、対象となる「はかり」(ひょう量250kg以下)をお持ちの方は、必ず受験されるようお知らせいたします。
日程・対象地区・受検場所
日程 | 対象地区 | 受験場所 | |
令和7年 7月14日(月) |
各日 |
菅谷地区 |
那珂市役所東口玄関前 |
7月15日(火) |
神崎・五台地区 |
||
7月16日(水) | 額田・戸多・芳野・木崎地区 | ||
7月17日(木) | 瓜連地区 | 総合センターらぽーる玄関前 |
持参するもの
(1)はかり(分銅、おもりをお持ちの場合は必ず持参ください)
(2)手数料(1台当たり520円~3,000円位)
※はかりの種類により手数料が異なります。こちらをご覧ください。
(3)受検通知はがき(通知を受けたかた)
※通知はがきがない場合でも、対象の計量器があれば受検できます。
※通知はがきに記載の期日以外でも、期間内であればいずれの日程でも受検できます。
※通知がないかたも受検可能です。
検査対象となるはかり
販売・取引・証明などのために質量(重さ)をはかる計量器が対象となります。
※証明:公にまたは業務上、第三者に一定の事実が真実であることを表明する行為
1.各種商店(露店・行商を含む)で商取引に使用するはかり |
2.薬局、病院の調剤用はかり |
3.農産物水産物の売買・出荷のために使用するはかり |
4.事業所の受入、出荷の取引用、内容量及び品質表示のために使用するはかり |
5.運送(宅配便)会社の小荷物の運賃産出に使用するはかり(取次店・コンビニを含む) |
6.貴金属商、つり堀等で使用するはかり |
7.保健所、病院、学校、幼稚園、保育所で健康診断や身体検査に使用するはかり(体重計) |
8.法令等により、公共機関への報告又は、統計などを目的として使用するはかり |
また、以下の場合は取引・証明と見なされないため、検査の対象にはなりません。
1.事業所、飲食店、パン屋、製麺所等で原材料の配合等に使用するもの |
2.個人または公民館、公衆浴場等に設置された体重計(ヘルスメーター) |
3.郵便物の料金の目安として使用するもの |
4.農家で試しはかりとして使用するもの |
5.動物病院で治療のために使用するもの |
6.商店等で量目を表記(明示)しないで、商品を小分けにするために使用するもの |
今回の定期検査を免除されるはかり
(1)計量士による検査(代検査)を受けたはかり
(2)新規に購入したはかり、または修理後検査を受けたはかりで、刻印または印刷された検定年月の翌月から起算して1年を経過していないもの。
定期検査以外の検査
都合により指定の場所での検査が困難な場合や、所在場所での検査を希望される場合は、茨城県指定定期検査機関による所在場所検査、計量士による巡回検査制度もあります。詳しくは下記までお問合せください。
問合わせ先
(社)茨城県計量協会
電話 029-225-7973
FAX 029-225-7974
茨城県計量検定所 検査課
電話 029-221-2763
FAX 029-221-2764