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埋蔵文化財に関する書類

埋蔵文化財とは?

    埋蔵文化財とは、地下に埋蔵されている文化財のことです。
 埋蔵文化財には、土地と切り離すことのできない住居跡や古墳、貝塚等の「遺構」と、出土した土器や石器等の「遺物」があり、これらが分布している地域を「遺跡」といいます。
 埋蔵文化財は、文字や絵図等による記録が残されていない時代の歴史を知るための唯一の資料です。また、記録が残されている時代であっても、記録を検証し、多くの新たな事実を明らかにしてくれるものです。そして、なによりも埋蔵文化財は一度壊してしまうと二度と元に戻す事ができません。
 したがって、わたしたちは埋蔵文化財を、大地に刻まれた人間の営みの証として永く後世に残していかなければなりません。

埋蔵文化財包蔵地(ほうぞうち)とは?

「埋蔵文化財包蔵地」とは埋蔵文化財が所在する場所で、通常「○○遺跡」と表されています。
 埋蔵文化財は、地下に埋もれているため範囲や内容等が不明確で、これを明らかにするためには実際に地下を掘る「試掘確認調査」や「発掘調査」を実施することが必要です。
 この結果、包蔵地は日々変化することになり、那珂市歴史民俗資料館でもその所在が一覧できる遺跡地図の作成・更新に取り組んでいます。こうして明らかとなった包蔵地のことを「周知の埋蔵文化財包蔵地」といいます。

埋蔵文化財を保護するためには?

   那珂市内で土木工事等を行う場合、その場所が周知の埋蔵文財包蔵地に該当するかどうかを事前に確認する必要があります。
埋蔵文化財包蔵地内で土木工事等(宅地造成・住宅建築・道路建設・太陽光発電設置等の土の掘削を伴う全ての事業)を実施する際には、茨城県教育庁文化課へ文化財保護法第93条または第94条の届出・通知が義務付けられています。なお、届出の前に市による調査が必要です。早めにご相談、ご申請をお願いいたします。

 

那珂市内で掘削を伴う工事を計画したら…

 

1. 周知の埋蔵文化財包蔵地の確認

(1)事前確認
 那珂市内において土木工事等を計画される場合、那珂市歴史民俗資料館(以下歴史民俗資料館)に周知の埋蔵文化財包蔵地の確認をお願いします。
※確認の際には、地図等持参のうえ来館するか、対象地が分かる図面をFAX、メール等で送信していただいております。その際お客様の確認方法と同じ方法で回答いたします。
※歴史民俗資料館の連絡先は最終ページの下部に記載しておりますので、ご参照ください。

(2)「埋蔵文化財の所在の有無及びその取扱いについて(照会兼回答書)」の提出
(1)の事前確認で包蔵地内だった場合、「照会兼回答書」に必要事項を記入し、必要書類を添付して、歴史民俗資料館にご提出をお願いいたします。来館・郵送・FAX・メールのいずれかの方法でご提出が可能です。なお、「照会兼回答書」の書式は那珂市HPの「各種様式ダウンロード」から取得できます。
「照会兼回答書」を受け取り次第、歴史民俗資料館が包蔵地の現地踏査を行い、「回答書」を作成します。回答までに1週間程度要しますので、ご了承ください。
※掘削を伴う土木工事等(宅地造成、店舗新設、太陽光発電設置など)を行う際には、必ず「照会兼回答書」のご提出をお願いいたします。
※都市計画課が管轄する開発行為の際の「回答書」の要・不要に関しては、都市計画課へお問い合わせをお願いします。 

2. 試掘・確認調査の届け出

上記照会で「試掘・確認調査が必要」と回答があった場合、その際の手続等は以下のとおりです。
(1)埋蔵文化財発掘届出書の提出
届出は茨城県の所定の書式(様式第2号+別紙)に必要事項を記入し、必要な書類(工事予定位置図等)を添付して、歴史民俗資料館にご提出をお願いいたします。

(2)試掘関連書類の提出
土地の取り扱いを判断するために歴史民俗資料館で試掘・確認調査を行う必要がありますので、「試掘・確認調査依頼書」、「工事(建築)の概要」、「試掘調査承諾書」もあわせてご提出をお願いいたします。
以上の書類を事業者は工事着手予定日の90日前までに歴史民俗資料館まで提出してください。受理後、試掘確認調査を行い、意見書の作成などの事務手続きを行います。詳細は【3.試掘確認調査の実施】をご参照ください。

3. 試掘確認調査の実施

(1)歴史民俗資料館による試掘・確認調査
申請受理後、歴史民俗資料館でその土地の埋蔵文化財の状態、さらにその後の取り扱いについて判断するために、試掘確認調査を行います。試掘確認調査における費用は原則として那珂市が負担しております。また、期間は2週間程度要します。
この調査結果に基づき歴史民俗資料館が意見書を作成し、県文化課に提出します。

(2)県文化課の指示
県文化課の指示が歴史民俗資料館を経由して、申請者に通知(伝達)されます。指示への対応については、歴史民俗資料館にご相談ください。

4. 発掘調査(本調査)の実施

(1)調査に入る前の準備
県文化課から発掘調査の指示が出された場合には、申請者と歴史民俗資料館等の間で調査方法・日程・調査費用等について具体的な協議が必要となります。その際、発掘調査依頼書等の必要書類の準備をお願いいたします。なお、歴史民俗資料館を通して発掘調査予定日の30日前に県文化課へ提出する必要がありますので、お早めに提出していただきますようお願いいたします。
また、発掘調査を行う際は申請者が民間の発掘調査会社に依頼をしていただくようお願いします。

(2)調査費用について
埋蔵文化財の発掘調査が必要となった場合、開発を行う事業者に対し協力を求め、発掘調査費用を負担していただいております。詳細は、歴史民俗資料館にご相談ください。

(3)調査が終了したら
調査の終了後、歴史民俗資料館による終了確認をします。確認後、問題等がなければ工事着工が可能です。

(4)出土品のゆくえ
出土品は遺失物法の適用を受け、警察署に発見届を提出した後、県文化課の監査により文化財に認定され、国に帰属することになります。
発掘調査により発見された出土品は、報告書により公表するとともに、歴史民俗資料館が保管し、展示・公開・研究資料として活用します。    

5.埋蔵文化財包蔵地以外で土木工事を計画する場合

歴史民俗資料館では、埋蔵文化財包蔵地以外の土地の土木工事においても、「照会兼回答書」の提出の協力をお願いすることもあります。
また、工事中の予期せぬ遺跡発見を避けるため、包蔵地以外であっても、現地踏査、試掘調査、土層確認のための立会いに協力をお願いする場合があります。

6.発掘調査以外で埋蔵文化財を発見した場合

埋蔵文化財は地中に存在するという性格上、土木工事中に発見されることが多々あります。万が一遺物・遺構等の埋蔵文化財を発見した場合には、現状を変更せずに速やかに歴史民俗資料館にご連絡ください。歴史民俗資料館を通して、県文化課に遺跡発見の届出をする必要があります。

このページの内容に関するお問い合わせ先

歴史民俗資料館

〒311-0121 茨城県那珂市戸崎428-2 那珂総合公園内

電話番号:029-297-0080

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  • 【ID】P-9671
  • 【更新日】2024年4月2日
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