令和8年1月1日から那珂市火災予防条例が改正されます
令和7年2月26日に発生した、岩手県大船渡市の大規模林野火災を受けて、林野火災予防の実効性を高めることを目的として、那珂市火災予防条例の一部が改正されます。
主な改正点は、林野火災注意報及び林野火災警報が追加され、警報の発令中は火の使用に制限が課せられます。
【林野火災注意報の発令条件】
以下のどちらかに該当する場合
(1)前3日の合計降水量が1mm以下かつ前30日の合計降水量が30mm以下。
(2)前3日の合計降水量が1mm以下かつ乾燥注意報が発表されているとき。
【林野火災警報の発令条件】
林野火災注意報が発令中に強風注意報が発表された場合に発令します。
※降水が見込まれる場合や積雪がある場合などは発令しないこともあります。
警報が発令されると、緊急車両による広報、防災行政無線放送、SNSなどによってお知らせします。警報が解除されるまでの間は、那珂市火災予防条例に定める火の使用の制限をお願いします。
【火の使用の制限とは】
・山林、原野等において火入れをしないこと。
・煙火(花火等)を消費しないこと。
・屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
・屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。
・山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて市長が指定した区域内において喫煙をしないこと。
・残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。
林野火災注意報、林野火災警報のほかに火災に関する警報が発令される場合もあります。
【火災に関する警報の発令条件】
以下のどちらかに該当する場合
(1)実効湿度が60%以下、最低湿度が40%以下、最大風速が7メートル又はこれを超える見込みのとき。
(2)平均風速10メートルの風が1時間以上連続して吹く見込みのとき。
※いずれの注意報・警報にも火の使用の制限が課せられます。(注意報は努力義務)
たき火等が起因する火災は、令和7年に11件、令和6年に12件発生し、那珂市内における火災原因の約半数を占めています。その中には建物火災へと発展した事例も発生していることから、屋内における火の取扱いのみならず、屋外における火の取扱いにも十分注意されることをお願いします。
市民の生命、身体、財産を火災から守るためにも、警報発令へのご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。