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国民年金保険料の育児免除

育児期間中の経済的な給付に相当する支援措置として、子どもを養育する国民年金第1号被保険者について、その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付を免除される制度が令和8年10月から始まります。

国民年金保険料が免除される期間

令和8年10月1日以降、子ども(実子・養子)が1歳になる誕生日の前月まで、数えて12か月間の国民年金保険料の納付が免除されます。

また、納付が免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

対象となるかた

令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子どもを養育する「国民年金第1号被保険者」の実父母・養父母が対象です。

子を養育する要件として以下のすべてを満たしている必要があります。(所得要件はありません)

(1)親子関係が継続していること
(2)子どもと同一住所であること

申請方法

電子申請、郵送、市役所(本庁)保険課窓口で手続きができます。

 

制度や手続きの詳細は、次のリンク先でご確認いただけます。

【日本年金機構特設ページ】<外部リンク>

【マイナポータル(電子申請)】<外部リンク>

 

詳しくは、水戸北年金事務所、もしくは那珂市保険課までお問い合わせください。

水戸北年金事務所   水戸市大町2-3-32

電話番号 029-231-2283

このページの内容に関するお問い合わせ先

保険課 保険・年金G

〒311-0192 茨城県那珂市福田1819-5 本庁1階

電話番号:029-298-1111(内線142・143・144・145・146・147)

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  • 【ID】P-11746
  • 【更新日】2026年9月10日
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