居宅介護支援事業者等の指定に関する市独自の基準
平成30年4月から、居宅介護支援事業は市町村の基準により運営します。基本的には従前の国の基準に準じていますが、国の基準に加える市の独自基準として、指定事業者の要件を次のとおりとしました。
◎居宅介護支援事業を行うものは、法人とし、暴力団関係者でないものに限る。
届出様式
新規指定申請書・指定更新申請書・変更届出書等の各種様式については、下記関連書類ダウンロードをご利用ください。変更届出書は、変更の日から10日以内に提出してください。
平成30年4月から、居宅介護支援事業は市町村の基準により運営します。基本的には従前の国の基準に準じていますが、国の基準に加える市の独自基準として、指定事業者の要件を次のとおりとしました。
◎居宅介護支援事業を行うものは、法人とし、暴力団関係者でないものに限る。
新規指定申請書・指定更新申請書・変更届出書等の各種様式については、下記関連書類ダウンロードをご利用ください。変更届出書は、変更の日から10日以内に提出してください。
〒311-0192 茨城県那珂市福田1819-5 本庁1階
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