下水道を使用している皆様には、排除する汚水量に応じて下水道使用料をお支払いいただきます。
いただいた下水道使用料は、下水道施設の維持管理や事業の運営費として活用されます。
使用水量(排除汚水量)の認定方法
上水道だけを使用する場合
上水道の使用水量を下水道の使用水量とします。
井戸水等だけを家庭用として使用する場合
次の方法により認定します。
(1)世帯員数が4人以内の場合
1人あたり12㎥(2か月)×世帯員数
【例】世帯員数が4人の場合
12㎥×4人=48㎥(2か月)
(2)世帯員数が5人以上の場合
1人あたり10㎥(2か月)×世帯員数
【例】世帯員数が5人の場合
10㎥×5人=50㎥(2か月)
上水道と井戸水等を併用して家庭用として使用する場合
「上水道の使用水量」と「井戸水等の使用水量(世帯員数により認定した水量)」を比較して、多い方を使用水量とします。
【例】世帯員数が4人で、上水道を40㎥(2か月)使用した場合
〈上水道〉40㎥<〈井戸水等〉48㎥となり、井戸水等の方が多いので、48㎥(2か月)を使用水量とします。
上水道と井戸水等を併用して事業用として使用する場合
市下水道課にご相談ください。
- 農業等に上水道を使用し、排除汚水量と上水道使用水量が著しく乖離する場合は、子メーターにより計量する方法もありますので、市下水道課にご相談ください。
- 井戸水等を使用する世帯で、人数の変更があった場合や、井戸水等の使用を中止する場合は、「使用水等変更」の届け出が必要です。なお、届け出は本庁舎市民相談室でも受け付けできます。
公共下水道使用水等変更届 [PDF形式/71.07KB]
公共下水道使用水等変更届 [TEXT形式/82.54KB]
農業集落排水使用水等変更届 [PDF形式/72.76KB]
農業集落排水使用水等変更届 [TEXT形式/82.42KB]
使用料の算定方法
使用料は、次の表により算定した基本料金と超過料金を合算した額(1円未満は切り捨て)となります。
※表の金額はすべて消費税10%を含みます。
2か月あたりの排除汚水量の区分 | 基本料金 (排除汚水量20㎥まで一律) |
超過料金 (排除汚水量20㎥を超える 1㎥につき) |
---|---|---|
(イ)20㎥まで | 3,080円 | ー |
(ロ)20㎥を超え40㎥まで | 3,080円 | 154円 |
(ハ)40㎥を超え60㎥まで | 3,080円 | 165円 |
(二)60㎥を超え100㎥まで | 3,080円 | 176円 |
(ホ)100㎥を超え200㎥まで | 3,080円 | 187円 |
(へ)200㎥を超える | 3,080円 | 198円 |
【算定例1】42㎥(2か月)使用した場合
表の排除汚水量の区分(ハ)に該当しますので、
42㎥のうち、20㎥は 基本料金 3,080円
42㎥のうち、22㎥は 超過料金 165円×22㎥=3,630円
基本料金と超過料金を合計すると、使用料は6,710円です。
【算定例2】16㎥(2か月)使用した場合
表の排除汚水量の区分(イ)に該当しますので、使用料は基本料金の3,080円です。
納付方法および納付場所
上水道を使用しているかたは、上水道料金とあわせて請求します。
井戸水等だけを使用しているかたは、市下水道課から納付書をお送りします。
以下の金融機関の窓口、市下水道課および会計課窓口で納付できます。
また、以下の金融機関では口座振替も利用できますので、ご希望のかたは金融機関で手続きをお願いします。
※井戸水等の納付書ではQRコード決済やコンビニエンスストアでの納付はできません。
- 常陽銀行
- 筑波銀行
- 水戸信用金庫
- 茨城県信用組合
- 中央労働金庫
- 常陸農業協同組合
- ゆうちょ銀行・郵便局(関東各都県および山梨県)