市たばこ税は、たばこの製造業者・輸入業者・卸売販売業者が市内のたばこ小売販売業者に売り渡した製造たばこに対してかかる税です。
この税は、たばこの小売価格のなかに含まれており、実際にはたばこを買う人が負担しています。
納税義務者
市内の小売販売業者等に対して製造たばこの売渡等をした卸売販売業者等が納税義務者になります。
税率
令和7年度のたばこ税関係法令の改正により、下表のとおり令和9年4月1日から当分の間段階的に、製造たばこにかかる国のたばこ税の税率が引き上げられます。
期間 | 税率(1,000本あたり) | ||||
地方税 | 国税 | 合計 | |||
市たばこ税 | 県たばこ税 | たばこ税 | たばこ特別税 | ||
R3.10.1~ R9.3.31 |
6,552円 | 1,070円 | 6,802円 | 820円 | 15,244円 |
R9.4.1~ R10.3.31 |
6,552円 | 1,070円 | 7,302円 | 820円 | 15,744円 |
R10.4.1~ |
6,552円 |
1,070円 |
7,802円 | 820円 | 16,244円 |
R11.4.1~ |
6,552円 |
1,070円 |
8,302円 | 820円 | 16,744円 |
加熱式たばこ
加熱式たばこについては「重量」と「価格」により紙巻きたばこの本数に換算し課税されます。
計算式については下記国税庁ホームページをご参照ください。
課税標準及び税率(国税庁ホームページ)
加熱式たばこの課税方式の見直しについて
たばこ税関係法令の改正により、加熱式たばこについて、喫煙用の製造たばこの区分として、新たに「加熱式たばこ」の区分が創設され、紙巻たばこの本数への換算方法が、「重量」をもって紙巻たばこの本数へ換算する方式から「重量」と「価格」を紙巻たばこの本数に換算する方式に変更されましたが、当分の間は、次に定める方法により換算した紙巻たばこの本数とします。
区分 | 加熱式たばこの重量 | 紙巻たばこ | |
---|---|---|---|
現行 | 加熱式たばこ | 0.4グラム | 0.5本 |
改正後 | 紙その他これに類する材料のもので巻いた加熱式たばこ | 0.35グラム(※) | 1本 |
上記以外の加熱式たばこ | 0.2グラム | 1本 |
(※)加熱式たばこ1本あたりの重量が0.35グラム未満のものは、紙巻たばこ1本に換算します。
経過措置期間中における換算方法
期間 | 現行の換算本数(※1) | 新換算本数(※2) | |
---|---|---|---|
現行 | 令和8年3月31日まで | 現行の換算本数×1.0 | - |
改正後 | 令和8年4月1日 ~令和8年9月30日 |
現行の換算本数×0.5 | 新換算本数×0.5 |
令和8年10月1日以降 | - | 新換算本数×1.0 |
(※2)改正後の換算方法により計算した紙巻たばこの本数を「新換算本数」といいます。詳しくは下記国税庁ホームページをご参照ください。
加熱式たばこに係る課税方式の見直しについて(~令和8年3月31日)(国税庁ホームページ)
加熱式たばこに係る課税方式の見直しについて(令和8年4月1日~)(国税庁ホームページ)