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一般廃棄物処理業の許可

 那珂市内において、一般廃棄物処理業(収集運搬業・処分業)や浄化槽清掃業を行う場合には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき、那珂市長の許可が必要です。
 許可を得ていない事業者がこれらを行うと法令違反になりますのでご注意ください。

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許可有効期間

  • 2年間

許可申請手数料

 許可を受けようとする場合や許可証の再交付を受けようとする場合は、次の手数料を納付する必要があります。

区分 手数料
一般廃棄物処理業の許可 5,000円
浄化槽清掃業の許可 5,000円
許可証の再交付 5,000円

許可(更新)申請

 許可を得るには、許可区分ごとに、必要書類を添付の上、許可申請書(様式第1号または第2号)を提出してください。
 また、更新を希望する場合は、許可有効期間満了日の1か月前までを目安に、必要書類を添付の上、許可申請書(様式第1号または第2号)を提出し、更新手続きを行ってください。

一般廃棄物収集運搬業・浄化槽清掃業

一般廃棄物処分業

許可証の再交付

 許可証を紛失または損失した場合は、速やかに市長にその旨を届け出て、許可証の再交付を受けなければならないとされていますので、再交付申請書(様式第5号)を提出してください。

許可申請事項の変更

 申請者の氏名又は名称、役員、収集運搬車両、事務所や事業場の所在地など、許可申請事項に変更が生じた場合は、必要書類を添付の上、許可事項変更届出書(様式第6号)を提出してください。

事業の廃止・休止

 一般廃棄物処理業の事業を廃止または休止(全部もしくは一部)する場合は、廃止または休止(全部もしくは一部)しようとする日の30日前までに、許可証を添付の上、業務廃止・休止届(様式第7号)を提出してください。

実績報告

 許可業者は、毎月の実績を取りまとめた実績報告書を翌月の10日までに提出してください。(実績が無い場合を含む)

一般廃棄物処理業を無許可で行った場合

 那珂市長の許可を受けずに一般廃棄物処理業を行った場合、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第25条の規定により、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはこれらの併科が課される場合があります。

このページの内容に関するお問い合わせ先

環境課 環境G

〒311-0192 茨城県那珂市福田1819-5 本庁4階

電話番号:029-298-1111(内線447・448・449)

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  • 【ID】P-9014
  • 【更新日】2025年10月23日
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