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一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可

那珂市内において、一般廃棄物処理業(収集・運搬、処分)及び浄化槽清掃業を行うには、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき、市長の許可が必要です。
許可を得ないで事業を行うと法令違反になりますのでご注意ください。

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許可有効期間

  • 2年間

許可申請手数料

許可申請または許可証の再交付には、手数料が必要です。

区分 手数料
一般廃棄物処理業の許可 5,000円
浄化槽清掃業の許可 5,000円
許可証の再交付 5,000円

許可申請の手続き(新規・更新)

許可を得るには、許可区分ごとに、許可申請書(様式第1号または第2号)に必要書類を添付して、提出してください。
更新を希望する場合も、許可区分ごとに、許可申請書(様式第1号または第2号)に必要書類を添付して、許可有効期間満了日の1か月前までを目安に、提出してください。

一般廃棄物収集運搬業・浄化槽清掃業

様式第1号_許可申請書(一般廃棄物収集運搬業・浄化槽清掃業) [TEXT形式/61.83KB]

一般廃棄物処分業

様式第2号_許可申請書(一般廃棄物処分業) [TEXT形式/71.98KB]

許可証の再交付

許可証を紛失または損失した場合は、速やかに市長にその旨を届け出て、許可証の再交付を受けてください。

様式第5号_許可証再交付申請書 [TEXT形式/51.3KB]

許可申請事項の変更

許可申請事項(申請者の氏名又は名称、役員、収集運搬車両、事務所や事業場の所在地など)に変更が生じた場合は、許可事項変更届出書(様式第6号)に必要書類を添付して、提出してください。

様式第6号_許可申請事項変更届 [TEXT形式/63.06KB]

事業の廃止・休止

許可を得た事業を廃止または休止(全部もしくは一部)する場合は、業務廃止・休止届(様式第7号)に許可証を添付して、廃止または休止(全部もしくは一部)しようとする日の30日前までに提出してください。

様式第7号_業務廃止・休止届 [TEXT形式/58.32KB]

実績報告

一般廃棄物収集運搬業又は浄化槽清掃業の許可を得た事業者は、毎月の実績を取りまとめた実績報告書を翌月の10日までに提出してください
実績が無い場合も、報告が必要です。

様式第10号_一般廃棄物処理業務実績報告書 [TEXT形式/85.5KB]

様式第11号_浄化槽清掃業務実績報告書 [TEXT形式/123.67KB]

一般廃棄物処理業を無許可で行った場合

市長の許可を得ずに一般廃棄物処理業を行った場合、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第25条の規定により、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはこれらが併科される場合があります。

このページの内容に関するお問い合わせ先

環境課 環境G

〒311-0192 茨城県那珂市福田1819-5 本庁4階

電話番号:029-298-1111(内線447・448・449)

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  • 【ID】P-9014
  • 【更新日】2026年9月10日
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