令和6年度 軽自動車税納税通知書を5月2日(木)に発送しました。
郵便事情により地区ごとで届く日にちが異なりますが、5月15日(水)以降にお手元に届かない場合は、
お手数ですが税務課市民税グループまでご連絡ください。
1. 軽自動車税とは
軽自動車税は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車および二輪の小型自動車の主たる定置場所在の市区町村において、その所有者に課される税金です。
2. 納める人(納税義務者)
毎年4月1日現在の軽自動車等の所有者(個人・法人)
ただし、割賦販売などで売主が所有権を留保している場合は、買主を所有者とみなして買主に課税されます。
なお、自動車税と異なり、軽自動車税には月割課税制度はありませんので、4月1日に所有者であるかたはその年の税額がすべてかかります。
3. 年税額
軽自動車税の年税額は下記のとおりです。
原動機付自転車、125cc以上のバイク、農耕用車両など
車両区分 | 年税額 | |||
原動機付自転車 |
一種(50ccもしくは0.6kw以下) |
2,000円 | ||
二種(90ccもしくは0.8kw以下) | 2,000円 | |||
二種(125ccもしくは1.0kw以下) | 2,400円 | |||
特定小型 | 2,000円 | |||
小型特殊自動車 | 農耕作業用 | 二輪 | 2,000円 | |
四輪 | 1,000cc以下 | 3,000円 | ||
1,000cc超 | 3,900円 | |||
コンバイン | 2,000円 | |||
その他 | 5,900円 | |||
ミニカー | 3,700円 | |||
軽二輪(125cc超250cc以下) | 3,600円 | |||
被けん引車 |
3,600円 | |||
二輪小型自動車(250cc超) | 6,000円 |
三輪および四輪以上の軽自動車
平成27年4月1日以降に新規登録(新車登録)した車両から新税率が適用されます。
(新車登録の年月は車検証の「初度検査年月」をご確認ください)
平成27年3月31日までに登録されている車両は、新車登録から13年を経過するまでは旧税率のままです。
いずれの場合も新規登録から13年を経過した車両については、グリーン化(※)を進める観点から重課税率が適用されます。
車種区分 | 平成27年3月31日以前に 新規登録した車両 (旧税率) |
平成27年4月1日以降に 新規登録した車両 (新税率) |
新規登録から13年が 経過した車両 (重課税率) |
||
三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | ||
四輪 | 乗用 | 自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | ||
貨物 | 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | |
営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
(※)グリーン化とは、環境負荷を軽減するため、燃費性能の優れた車や排出ガスの少ない車の普及と開発を目的として、環境負荷の小さい車の税率を軽くし、一方環境負荷の大きい車の税率は重くするという制度のことです。
4.グリーン化特例(軽課)
車両を新規登録(新車登録)した年月が令和5年4月から令和6年3月までの三輪および四輪の軽自動車で、排出ガス性能および燃費性能の優れた車両について、令和6年度分に限り軽自動車税を軽減する特例措置が適用になります。
対象および軽課割合
対象車 | 軽自動車税の 軽減割合 |
|||
電気自動車、天然ガス自動車 平成21年排ガス基準10%低減または平成30年排ガス規制適合 |
おおむね75%軽減 | |||
ガソリン車 ハイブリッド車 |
平成17年排ガス規制75%低減 または 平成30年度排ガス規制50%低減 |
燃費 性能 |
令和2年度燃費基準 +令和12年度燃費基準90%達成 |
おおむね50%軽減 |
令和2年度燃費基準 +令和12年度燃費基準70%達成 |
おおむね25%軽減 |
グリーン化特例が適用された場合の税率
区分 | 標準税率 | グリーン化特例が適用された場合の税率 | ||||
25%軽減 | 50%軽減 | 75%軽減 | ||||
三輪 | 3,900円 | 3,000円 | 2,000円 | 1,000円 | ||
四輪以上 | 乗用 | 営業用 | 6,900円 | 5,200円 | 3,500円 | 1,800円 |
自家用 | 10,800円 | ー | ー | 2,700円 | ||
貨物 | 営業用 | 3,800円 | ー | ー | 1,000円 | |
自家用 | 5,000円 | ー | ー | 1,300円 |
5.登録手続きの場所
軽自動車等を購入した場合や登録内容を変更(名義変更・廃車・住所変更等)する場合は、下記の表に該当するところで手続きをしてください。
車両の種類 | 手続きの場所 | 手続き | 申告書の種類 | お持ちいただくもの |
原動機付自転車 (125cc以下のもの) 小型特殊自動車 (農耕用作業車を含む) |
那珂市役所税務課 TEL 029-298-1111 内線165, 166 ※瓜連支所でも手続きできます。 |
取得 | ・新規申告書 | 販売店から購入したとき ・販売証明書 廃車済み車両を譲り受けたとき ・廃車証明書 未廃車車両を譲り受けたとき ・標識交付証明書 ・標識 |
名義変更 | ・新規申告書 | ・標識交付証明書 | ||
廃車 | ・廃車申告書 | ・標識交付証明書 ・標識 (ナンバープレート) |
||
※標識の無い廃車の場合は200円が必要 | ||||
四輪の軽自動車 | 軽自動車検査協会 茨城事務所 TEL 050-3816-3105 |
左記へお問い合わせください。 | ||
二輪の小型自動車 (125cc超~250cc以下) 二輪小型自動車 (250cc超) |
関東運輸局 茨城運輸支局 TEL 050-5540-2017 |
※名義変更・廃車(盗難を含む)の場合は、きちんと手続きをしてください。手続きをするまでは、前所有者に課税されます。
6. 納税方法
毎年5月に送付される納税通知書により、金融機関等で納めてください。(納期限は5月末日です。)口座振替のかたは残高確認をお願いします。
7. 納税証明について
軽自動車の車検には「車検用納税証明書」が必要になります。車検用納税証明書は納税通知書に添付されています。納税後に領収印が押されたもののみ、車検用納税証明書としてお使いいただけます。口座振替のかたは、6月中旬ごろ郵送される口座振替済通知書に添付いたします。
また、税務課窓口での車検用納税証明書の発行(無料)には、車両のナンバーを控えてご来庁ください。登録されたばかりのかたは、確認のため、車検証(コピーで可)をご持参ください。令和6年度の車検用納税証明書は令和6年5月31日(金)から発行となります。なお、スマートフォンアプリでの納付をされた場合は、納付完了から約2週間後に発行可能となりますのでご注意ください。
◎ 軽自動車税の減免
心身に障がいのあるかた等が所有する軽自動車等で、一定の要件を満たす場合は、申請(納期限まで)により軽自動車税の減免を受けられる制度があります。なお、減免の対象となるのは、お持ちの普通車・軽自動車・二輪車のうち1台に限ります。
詳しくは税務課へお問い合わせください。
◎ 自賠責保険・共済
万一の交通事故の際の、基本的な対人賠償を目的として、二輪車・原付自転車を含むすべての自動車の所有者に、自賠責保険・共済に法律で加入が義務付けられています。契約切れにもご注意ください。
詳しくは、自賠責保険・共済を取り扱っている損害保険会社あるいは共済組合にお問い合わせください。
関連リンク
軽自動車検査協会 茨城事務所
関東運輸局 茨城運輸支局