介護保険受領委任払制度の開始について
那珂市では平成28年4月1日より、介護保険特定福祉用具購入費及び住宅改修費の支給方法として償還払以外に『受領委任払』もできるようになりました。
受領委任払取扱事業所の登録について
受領委任払を取り扱う事業所については、市への登録が必要となりますので、登録を希望する事業所は以下を確認のうえ申請してください。
登録届出の方法
1.次の書類を介護長寿課へ提出してください。
(1)住宅改修費等受領委任払取扱事業所登録届出書(様式第1号)
(2)住宅改修費等受領委任払に係る取扱誓約書(様式第2号)
2.登録番号については、後日、文書により通知します。
注意事項
・福祉用具購入と住宅改修の両方を登録する場合は、それぞれ申請をしてください。
・登録事項に変更が生じた場合は『住宅改修費等受領委任払登録変更届出書(様式第4号)』、登録した事業所を休止・廃止・再開・辞退する場合は『住宅改修費等受領委任払取扱事業所(廃止・休止・再開・辞退)届出書(様式第5号)』を速やかに提出してください。
・利用者から受領委任払を利用したい旨の申し出があった場合は、正当な理由なく拒否することはできません。
・住宅改修の場合は、事前申請時に登録を受けている必要があります。
・市では請求等に際し不正があった場合など、登録の取消事由を定めており、これに該当した場合は登録を取り消すことがあります。