地域密着型サービス事業者の指定に関する市独自の基準
平成25年4月から、地域密着型サービスは市町村の基準により運営しています。基本的には従前の国の基準に準じていますが、国の基準に加える市の独自基準として、指定事業者の要件を次のとおりとしました。
◎地域密着型サービス事業を行うものは、法人とし、暴力団関係者でないものに限る。
届出様式
新規指定申請書・指定更新申請書・変更届出書等の各種様式については、下記関連書類ダウンロードをご利用ください。変更届出書は、変更の日から10日以内に提出してください。