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介護予防・日常生活支援総合事業の請求における起算日(介護保険事業者向け)

介護予防・日常生活支援総合事業においては、利用者との契約開始又は契約解除について、契約日又は契約解除日を起算日として日割りでの算定となります。月額包括報酬の日割り請求にかかる対象事由及び算定日が、「予防給付(訪問介護・通所介護)」と「介護予防・日常生活支援総合事業」では異なりますのでご注意ください。

ただし、契約月内にサービスの提供が無かった場合は、当該月については報酬を算定することができません。

詳しくは添付ファイルをご覧ください。

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このページの内容に関するお問い合わせ先

介護長寿課 高齢者支援G

〒311-0192 茨城県那珂市福田1819-5 本庁1階

電話番号:029-298-1111(内線132・133)

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  • 【ID】P-3617
  • 【更新日】2017年7月31日
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