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「市公用車」への広告掲載募集のご案内

 那珂市では、新たな財源を確保するため、EV公用車に広告スペースを設け、広告の掲載を希望する事業者を募集します。
 公用車への広告は、街中を走る「動く広告塔」として、高い宣伝効果が期待できます。
 会社や施設、イベントのPRとして是非ご活用ください。

公用車広告イメージ11_

◆対象車両
 電気自動車(日産サクラ) 7台

◆広告の概要
(1)規格
   縦350ミリメートル×横500ミリメートル以内
   ※四隅のいずれかに縦40ミリメートル×横200ミリメートル以上の大きさで [那珂市広告] と表示
(2)掲載枚数
   1台あたり2枚
(3)掲載位置
   車体後部座席ドア両側面
(4)掲載方法
   粘着フィルム等(マグネット式含む)
(5)その他
   広告の作成は、掲載者のご負担となります
   蛍光・反射材の使用、奇抜な色彩及びデザインは避けること

◆広告掲載料
 1台あたり 月額3,000円(消費税相当額を含む)
 
◆掲載期間
 1か月単位(最長で年度末まで)

◆掲載できる広告の要件
 次のいずれにも該当しないもの
(1)政治活動又は宗教活動に係る広告
(2)個人の宣伝に係る広告
(3)公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれのある広告
(4)詐欺その他正当な取引と認められない広告
(5)貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条に規定する貸金業に関する広告
(6)青少年保護及び健全育成並びに消費者被害の未然防止及び拡大防止の観点から
   適切でない広告
(7)その他掲載する広告として市長が適当でないと認めたもの

◆お申し込みができる者
 市内又は近隣市町村に住所又は事業所若しくは店舗等を有する者で、次のいずれにも該当しない者
(1)法律、法律に基づく命令、条例及び規則に違反した者
(2)市税その他公租公課に滞納がある者
(3)本市において一般競争参加停止又は指名停止を受けている者
(4)民事再生法(平成11年法律第225号)による再生手続中の者又は会社更生法
   (平成14年法律第154号)による更正手続中の事業者
(5)暴力団又は暴力団の構成員として認めるに足りる相当の理由が認められる者
(6)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)
   第2条に該当するもの又はこれに類似するものに係る業種又は事業者
(7)消費者金融に係る業種又は事業者
(8)賭博・ギャンブルに係る業種又は事業者
(9)法律に定めのない医療類似行為を行う事業者
(10)その他広告として掲載することが適当でないと市長が認める者

◆募集期限
 令和8年8月31日(月)まで(令和8年10月掲載開始分)
 ※募集枠を超えた場合は、市内事業者を優先し、抽選で決定します
 ※申込み期限後、空きがある場合には、先着順で随時申込みを受け付けます。

◆お申し込み方法
 「那珂市広告掲載申込書」に必要事項を記入の上、電子メールにて那珂市総務課行財政改革推進室あてお申し込みください。
 ・広告原稿案は、電子メールにて入稿してください。
 ・申込みを受けた広告の掲載については、審査のうえ決定し、後日通知します。
 ※決定通知書には、広告掲載料をお納めいただく納付書も同封します。金融機関等にて指定された期限までにお納めください。
 ※募集する広告の概要及び広告掲載料(表紙に記載しています)、「那珂市広告掲載審査基準」を必ずご確認のうえ、お申し込みください。

◇申込み先:那珂市 総務課 行財政改革推進室
 問合せ先:那珂市 総務課 行財政改革推進室、那珂市 管財課
 郵便番号:〒311-0192
 住所  :那珂市福田1819-5
 電話番号:029-298-1111

【総務課 行財政改革推進室】
 内線番号:573
 メール :gyoukaku@city.naka.lg.jp

【管財課】
 内線番号:343
 メール :kanzai@city.naka.lg.jp

 

アンケート

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  • 【ID】P-11694
  • 【更新日】2026年7月6日
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