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子育て・教育

【ひとり親世帯以外分】令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金

※ひとり親世帯分の給付金については、 コチラをご覧ください。

 

 食費等の物価高騰の影響を特に受ける低所得の子育て世帯を見舞う観点から、「子育て世帯生活支援特別給付金」を支給するものです。

※「ひとり親世帯分」給付金と「ひとり親世帯以外分」給付金を重複して受給することはできません。

(参考)厚生労働省ホームページ

 

対象者

下記「養育要件」のいずれかに該当し、かつ、「所得要件」のいずれかに該当するかた

※住民税未申告のかたは対象には含まれません。申告をしてください。

養育要件 内容
児童手当受給者(公務員以外) 令和4年4月分の児童手当を受給しているかた
児童手当受給者(公務員) 令和4年4月分の児童手当を受給している公務員のかた
特別児童扶養手当受給者 令和4年4月分の特別児童扶養手当を受給しているかた
新規児童手当受給者(公務員以外) 令和4年5月分から令和6年2月分までのいずれかの月分の児童手当の受給資格を受けたかた または 児童手当の増額の改定の認定を受けたかた
新規児童手当受給者(公務員) 令和4年5月分から令和6年2月分までのいずれかの月分の児童手当の受給資格を受けた公務員のかた または 児童手当の増額の改定の認定を受けた公務員のかた
新規特別児童扶養手当受給者 令和4年5月分から令和6年2月分までのいずれかの月分の特別児童扶養手当の受給資格を受けたかた または 特別児童扶養手当の増額の改定の認定を受けたかた
その他対象児童養育者

のいずれにも該当しない、中学校卒業後の平成17年4月2日から平成20年4月1日までに生まれたお子さんのみを養育しているかた

令和4年度給付金受給者

令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金受給者

 

所得要件 内容
1 令和5年度住民税均等割非課税のかた  地方税法の規定による令和5年度市町村民税均等割が課されていないかた
2 令和5年1月以降の家計急変者 食費等の物価高騰の影響を受けて令和5年1月以降の家計が急変し、令和5年度市町村民税均等割非課税のかたと同等のかた

 

給付額

対象児童1人あたり一律5万円

※対象児童とは、平成17年4月2日から(特別児童扶養手当の認定を受けた児童は平成15年4月2日)から令和6年2月29日までに生まれたお子さんをいいます。

 

受給のための手続き

申請が必要なかたと、そうでないかたがいます。

下表を参考にしてください。

 

 

 

所得要件

1 令和5年度住民税均等割

非課税のかた

2 令和5年1月以降の

家計急変者

養育要件


 

児童手当受給者(公務員以外)

申請必要 →(2)へ進む

申請必要 →(3)へ進む

児童手当受給者(公務員)

申請必要 →(2)へ進む

申請必要 →(3)へ進む

特別児童扶養手当受給者

申請必要 →(2)へ進む

申請必要 →(3)へ進む

新規児童手当受給者(公務員以外)

申請不要 →(1)へ進む

申請必要 →(3)へ進む

新規児童手当受給者(公務員)

申請必要 →(2)へ進む

申請必要 →(3)へ進む

新規特別児童扶養手当受給者

申請不要 →(1)へ進む

申請必要 →(3)へ進む

その他対象児童養育者

申請必要 →(2)へ進む

申請必要 →(3)へ進む

令和4年度給付金受給者

申請不要(5月26日(金)支給)

 

(1) 養育要件エ・カのいずれかに該当し、所得要件1に該当するかた

事前にお知らせを送付し、児童手当または特別児童扶養手当の指定口座に随時支給します。

給付金の支給を希望しない場合、受給拒否の届出書 をこども課に提出してください。

 

(2) 養育要件ア・イ・ウ・オ・キのいずれかに該当し、所得要件1に該当するかた

必要書類を揃えて、こども課窓口にご提出ください。

申請受付期間:令和5年6月12日(月)~令和6年2月29日(木)

内容を審査したのち、指定の口座に随時支給します。

<必要書類>

※公務員のかたは、所属庁から証明を受けたうえでご提出ください。

※「養育要件 キ その他対象児童養育者」に該当する申請者は、所得の高いほうの保護者となります。

  • 本人確認書類のコピー(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポートなど)
  • 通帳またはキャッシュカードのコピー
  • その他必要書類

※上記のほか、世帯の状況によって、住民票などの提出を求める場合があります。

 

(3) 養育要件ア~キのいずれかに該当し、所得要件2に該当するかた

必要書類を揃えて、こども課窓口にご提出ください。

申請受付期間:令和5年6月12日(月)~令和6年2月29日(木)

内容を審査したのち、指定の口座に随時支給します。

<必要書類>

       ※公務員のかたは所属庁から証明を受けたうえでご提出ください。

※所得額の申立書は、控除額が多いなどの理由により、収入額ではなく所得額での審査を希望する場合のみ必要です。

   所得見込額 の申立書を提出する場合は、収入見込額の申立書もあわせてご提出ください。

       ※家計急変者のかたで収入が0円の場合には、別紙も提出してください。

          様式は自由ですので、別紙を利用しなくても構いません。

 

(4) 養育要件クに該当するかた

令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金を受けているかたは、該当者へ5月中旬ごろに通知を発送します。

 

配偶者からの暴力等を理由に避難している場合

  • 配偶者からの暴力を理由に児童と避難している場合、避難先で給付金を受けとれる場合がありますので、こども課子育て支援グループまでお問い合わせください。

特記事項!

  • ひとり親世帯分の給付金との併給はできません。
  • すでに他市区町村で本給付金を受給したかたは、同一の児童に対して重複して受給することはできません。
  • 対象児童1人につき1度までの支給となります。
  • 給付金を受け取った後、所得の修正等により住民税が非課税から課税となった場合など、受給資格がないことが判明した場合は、返金していただきます。
  • 申請書類の郵送をご希望のかたは、こども課子育て支援グループまでお問い合わせください。

 

問い合わせ先

制度全体に関すること

こども家庭庁コールセンター

電話番号 0120-400-903 (受付時間:平日9時から18時まで)

 

申請手続きに関すること

那珂市こども課子育て支援グループ

電話番号 029-298-1111 (内線254,255)

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせはこども課 子育て支援Gです。

本庁2階 〒311-0192 茨城県那珂市福田1819-5

電話番号:029-298-1111(内線254・255)

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