暮らし・手続き
【国民生活センターより注意喚起】保険金で住宅修理ができると勧誘する事業者に注意!
「火災保険を使って自己負担なく住宅の修理ができる」や「保険金が出るようサポートする」など、「保険金が使える」と勧誘する住宅修理サービスに関する相談が急増しています。
災害で被害を受けた直後でなくとも、過去の災害で被害のあった地域に勧誘を行うケースもみられ、注意が必要です。
申請サポートを受ける前に、損害保険会社に連絡を! 保険金の請求は、加入者ご自身で!!
≪相談事例≫
【事例1】保険金の請求期限が迫っていると勧誘を受けた
「台風や地震で建物の被害がないか近所を調査している」と事業者が訪問してきた。「3年前の台風の火災保険の請求期限が迫っている。調査して、火災保険が利用できることが分かれば申請手続を代行し、一定割合を手数料でもらう。保険金が出なければ負担はない」と言われた。
業務委託契約書に署名したが、以前保険会社に大型台風の件で問い合わせたところ、保険金の支払いは難しいと言われたことを思い出し、勧誘自体が不審に思われてきた。クーリング・オフできるか。
【事例2】インターネット広告で見つけた事業者に勧誘を受けた
「火災保険を使って屋根や外壁の工事の見積もりをする」とのインターネット広告を見つけ、後日事業者が来訪。事業者から「修理代を上回る保険金が受け取れる。手数料は40%だが損はない」と言われ、契約した。書面には、修理箇所と損傷の程度を判断して見積もりを作成し、保険金の40%を事業者に支払うとある。保険会社の査定が見積もり通りとは限らないと思い、解約を申し出たが、解約できないと言われた。どうすればいいか。
≪アドバイス≫
・請求期限が迫っている等の勧誘やインターネット広告をうのみにせず、安易に契約しないようにしましょう
・申請サポート会社に頼らずとも、保険金の請求は加入者自身で行えます
・うその理由で保険金を請求することは絶対にやめましょう
・不安に思った場合やトラブルになった場合は
「消費者ホットライン(局番なしの188)」または、お近くの消費生活センターへ相談しましょう
詳細は、国民生活センターのホームページをご確認ください
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは秘書広聴課 消費生活センターです。
本庁1階 〒311-0192 茨城県那珂市福田1819-5
電話番号:029-298-1111(内線118・119)
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