暮らし・手続き
イベントの中止等によるチケット払戻請求権を放棄した場合の寄付金税額控除について
制度の概要
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、政府や地方自治体の自粛要請等を踏まえて文化芸術やスポーツイベントの中止等をした一定の文化芸術・スポーツイベントについて、入場料金等のチケット払戻しを受けない(放棄する)かたは、その金額(年間で合計20万円まで)をイベント主催者に寄附したものとみなして、市民税・県民税の寄附金税額控除の適用を受けることができます。
対象のイベント
寄附金税額控除の対象のイベントは、以下の要件すべてを満たし、文部科学大臣が指定したものです。
(1)令和2年2月1日から令和3年1月31日までに開催されたまたは開催する予定であったもの。
(2)不特定かつ多数を対象とするものであること。
(3)日本国内で開催されたまたは開催する予定であったものであること。
(4)新型コロナウイルス感染症およびそのまん延防止のための措置の影響により、現に中止等となったものであること。
(5)文化芸術またはスポーツに関するものであること。
(6)中止等の場合には、入場料金・参加料金等の対価の払戻しを行う規約等があるものであること。
対象のイベント等の詳細については、こちらのページをご覧ください。
文化庁ホームページ(新しいウィンドウで開きます)
スポーツ庁ホームページ(新しいウィンドウで開きます)
本市においては、文部科学大臣が指定したすべてのイベントに係るチケット払戻請求権の放棄を、寄附金税額控除の対象としています。
寄付金税額控除の適用要件
上記の対象のイベントについて、令和2年2月1日から令和3年12月31日までの間にチケット払戻請求権を放棄した場合、市民税・県民税の寄附金税額控除の適用を受けることができます。
※令和2年中に放棄した金額は、令和3年度分の市民税・県民税から控除します。
令和3年中に放棄した金額は、令和4年度分の市民税・県民税から控除します。
【寄附金税額控除額の計算方法】
市民税:(寄附金の合計額(注)-2,000円)×6%[那珂市が指定するイベント]
県民税:(寄附金の合計額(注)-2,000円)×4%[茨城県が指定するイベント]
(注)総所得金額の30%が限度です。
(注)払戻しを放棄した入場料金等の合計額の上限は、年間20万円です。
○手続きの流れ
1.払戻しを受けないイベントが制度の対象となっているか、文化庁またはスポーツ庁のホームページを確認する。
2.対象のイベントの場合は、イベント主催者に払戻しを受けないことを連絡し、主催者から「払戻請求権放棄証明書」、「指定行事証明書の写し」の交付を受ける。
3.「払戻請求権放棄証明書」、「指定行事証明書の写し」を添付書類として、翌年2月中旬から3月中旬に確定申告を行う。
問い合わせ先
アンケート
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