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相談激増!「定期購入」のトラブルにご注意!

健康食品や化粧品等の通信販売で、定期購入が条件となっており、その期間は解約できないトラブルが増えています。

 

・割引価格の「初回」「モニター」「お試し」は、契約条件に注意!

  定期購入が契約条件となっていないか?その期間は?支払予定総額は?など、契約条件に注意して、通信販売の広告表示を確認しましょう。

 

・解約や返品のルール確認は「注文前」に

  返品できるかどうか?返品期間は?送料負担はどちらか?など、「返品特約」の確認は、購入申し込みの「前」にしておきましょう。通信販売の場合、クーリングオフは適用されません。

 

・「最終確認画面」を活用しましょう

  インターネットの通信販売では、「最終確認画面」に、契約に関する重要な情報が集約されています。不明点はないか、自分の意図と相違する点はないか、必ず確認しておきましょう。

 

・記録を残しておきましょう

  ・注文時の契約内容(最終確認画面の印刷やスクリーンショットの撮影)

  ・事業者への連絡履歴(事業者への電話、FAX、メール)

  などの記録を保存しておきましょう。

  ※「解約のため何度も電話したが、つながらない」などの事例が見られます。事実関係をスムースに伝えるために記録を保存することは重要です。

 

※不安に思った場合やトラブルになった場合はお近くの消費生活センターまたは消費者ホットライン 局番なしの188(いやや!)に相談しましょう。

消費者庁チラシ1消費者庁チラシ2

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは秘書広聴課です。

本庁4階 〒311-0192 茨城県那珂市福田1819-5

電話番号:029-298-1111

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