健康・医療・福祉
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したことなどによる介護保険料の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入が減少したかたなどは、申請により介護保険料が減額または免除になる場合があります。
1 対象者
(1)新型コロナウイルス感染症により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った第1号被保険者
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、その属する世帯の主たる生計維持者の事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入、
または給与収入)の減少が見込まれ、次のア及びイに該当する第1号被保険者
ア 世帯の主たる生計維持者の令和4年の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を
控除した額)が令和3年の事業収入等の額の10分の3以上
イ 世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下
※令和3年、令和4年ともに年金収入のみで、事業収入等の減少が見込まれないかたは対象外です。
2 減免額
上記1(1)に該当するかた 全額免除
上記1(2)に該当するかた 対象保険料額×減免割合
※対象保険料額は下表により算出した額となります。
対象保険料額=A×B/C |
A:第1号被保険者の保険料額 B:第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る令和3年の所得の合計額 C:第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の令和3年の合計所得金額 |
※減免割合は下表のとおりとなります。
令和3年の合計所得金額 |
減免割合 |
210万円以下であるとき |
10分の10 |
210万円を超えるとき |
10分の8 ただし、世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止または失業の場合は、10分の10 |
3 減免の対象となる保険料
令和4年度分の保険料であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限が設定されているもの
4 申請方法
減免申請書に次の書類を添えて市に提出してください。
上記1(1)に該当するかた
・死亡の場合は、死亡診断(死体検案)書
・重篤な傷病の場合は、医師の診断書 など
上記1(2)に該当するかた
・事業収入等の減少が確認できる書類
収支がわかる帳簿、確定申告書の控え、給与明細書、源泉徴収票
・事業等の廃止の場合は、事業廃止届
・失業した場合は、雇用保険の受給資格者証、解雇通知書 など
5 その他
減免について、ご不明な点がある場合は、介護長寿課介護保険グループまでお問い合わせください。
今後国や県から示される基準等の改正に伴い、一部内容が変更になる場合がありますので、ご了承ください。
関連ファイルダウンロード
- (介護保険料用)介護保険料減免・徴収猶予申請書(様式第1号)PDF形式/74.73KB
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは介護長寿課 介護保険Gです。
本庁1階 〒311-0192 茨城県那珂市福田1819-5
電話番号:029-298-1111(内線134・135・136)
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