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平成31年度より適用される個人住民税の改正点

平成31年度より適用される市県民税(個人住民税)の改正点は以下の通りです

配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し

平成29年度税制改正において、配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しが行われ、従来は配偶者の所得金額によって控除が適用されましたが、平成31年度より納税者の所得金額も控除の判定基準に加えられ、納税者の所得が1,000万円を超える場合は、配偶者控除及び配偶者所得控除の適用を受けることができないこととされました。

主な改正点

1.配偶者特別控除の枠が拡大されました

配偶者の合計所得金額が90万円以下の場合は、配偶者控除と同等の33万円が適用されます。

2.納税者の合計所得金額により配偶者控除・配偶者特別控除の適用が制限されます

    (1)納税者の合計所得金額が900万円を超え950万円以下の場合は、控除額は約3分の2

    (2)納税者の合計所得金額が950万円を超え1,000万円以下の場合は、控除額は約3分の1

    (3)納税者の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、控除の適用を受けることができません

 

所得金額=収入金額(平成30年1~12月の収入額)-必要経費(給与・年金所得控除、農業・営業経費等

 

市県民税配偶者控除・配偶者特別控除(所得税の配偶者控除・配偶者特別控除とは控除額等が異なります)

       配偶者の合計所得金額     納税者の合計所得金額
900万円以下

900万円超

950万円以下

950万円超

1,000万円以下

1,000万円超 

配偶者控除       38万円以下  33万円  22万円

 11万円

  適用なし
70歳以上    38万円以下  38万円  26万円  13万円
 配偶者特別控除      38万円超 ~   90万円以下  33万円  22万円  11万円   適用なし
   90万円超 ~   95万円以下  31万円  21万円  11万円
   95万円超 ~ 100万円以下 26万円 18万円 9万円
 100万円超 ~ 105万円以下 21万円 14万円 7万円
 105万円超 ~ 110万円以下 16万円 11万円 6万円
 110万円超 ~ 115万円以下 11万円 8万円 4万円
 115万円超 ~ 120万円以下 6万円 4万円 2万円
 120万円超 ~ 123万円以下 3万円 2万円 1万円
 123万円超 0円 0円 0円

 ※所得税の配偶者控除・配偶者特別控除については国税庁のホームページをご参照ください。

   【国税庁ホームページへのリンク】

         配偶者控除について(新しいウインドウで開きます)

         配偶者特別控除について(新しいウインドウで開きます)

      

同一生計配偶者の創設と控除対象配偶者の定義変更

配偶者控除・配偶者特別控除の納税者本人の所得制限の設定に伴い、控除対象配偶者の定義が変更され、新たに同一生計配偶者が創設されました。

【改正前】

   控除対象配偶者:納税者と生計を一にする配偶者のうち、合計所得金額が38万円以下のもの

【改正後】

   同一生計配偶者:納税者と生計を一にする配偶者のうち、合計所得金額が38万円以下のもの

   控除対象配偶者:同一生計配偶者のうち、納税者の合計所得金額が1,000万円以下のもの

 

※納税者の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者控除及び配偶者特別控除の適用は受けられませんが、配偶者の合計所得金額が38万円以下で障害者手帳の交付を受けている等の要件を満たす場合は、障害者控除の適用を受けることができます。


 

 

 

 

 

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

本庁1階 〒311-0192 茨城県那珂市福田1819-5

電話番号:029-298-1111

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