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平成31年度より適用される個人住民税の改正点
平成31年度より適用される市県民税(個人住民税)の改正点は以下の通りです
配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し
平成29年度税制改正において、配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しが行われ、従来は配偶者の所得金額によって控除が適用されましたが、平成31年度より納税者の所得金額も控除の判定基準に加えられ、納税者の所得が1,000万円を超える場合は、配偶者控除及び配偶者所得控除の適用を受けることができないこととされました。
主な改正点
1.配偶者特別控除の枠が拡大されました
配偶者の合計所得金額が90万円以下の場合は、配偶者控除と同等の33万円が適用されます。
2.納税者の合計所得金額により配偶者控除・配偶者特別控除の適用が制限されます
(1)納税者の合計所得金額が900万円を超え950万円以下の場合は、控除額は約3分の2
(2)納税者の合計所得金額が950万円を超え1,000万円以下の場合は、控除額は約3分の1
(3)納税者の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、控除の適用を受けることができません
所得金額=収入金額(平成30年1~12月の収入額)-必要経費(給与・年金所得控除、農業・営業経費等)
市県民税配偶者控除・配偶者特別控除(所得税の配偶者控除・配偶者特別控除とは控除額等が異なります)
配偶者の合計所得金額 | 納税者の合計所得金額 | |||||
900万円以下 |
900万円超 950万円以下 |
950万円超 1,000万円以下 |
1,000万円超 |
|||
配偶者控除 | 38万円以下 | 33万円 | 22万円 |
11万円 |
適用なし | |
70歳以上 | 38万円以下 | 38万円 | 26万円 | 13万円 | ||
配偶者特別控除 | 38万円超 ~ 90万円以下 | 33万円 | 22万円 | 11万円 | 適用なし | |
90万円超 ~ 95万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 | |||
95万円超 ~ 100万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 | |||
100万円超 ~ 105万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 | |||
105万円超 ~ 110万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 | |||
110万円超 ~ 115万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 | |||
115万円超 ~ 120万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 | |||
120万円超 ~ 123万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 | |||
123万円超 | 0円 | 0円 | 0円 |
※所得税の配偶者控除・配偶者特別控除については国税庁のホームページをご参照ください。
【国税庁ホームページへのリンク】
配偶者控除について(新しいウインドウで開きます)
配偶者特別控除について(新しいウインドウで開きます)
同一生計配偶者の創設と控除対象配偶者の定義変更
配偶者控除・配偶者特別控除の納税者本人の所得制限の設定に伴い、控除対象配偶者の定義が変更され、新たに同一生計配偶者が創設されました。
【改正前】
控除対象配偶者:納税者と生計を一にする配偶者のうち、合計所得金額が38万円以下のもの
【改正後】
同一生計配偶者:納税者と生計を一にする配偶者のうち、合計所得金額が38万円以下のもの
控除対象配偶者:同一生計配偶者のうち、納税者の合計所得金額が1,000万円以下のもの
※納税者の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者控除及び配偶者特別控除の適用は受けられませんが、配偶者の合計所得金額が38万円以下で障害者手帳の交付を受けている等の要件を満たす場合は、障害者控除の適用を受けることができます。
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