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経営力向上に係る固定資産税の課税標準の特例について
経営力向上設備に係る固定資産税の課税標準の特例について
経営力向上に係る固定資産税の課税標準の特例は、平成31(2019)年3月31日までに取得した設備が対象です。よって、平成31(2019)年4月1日以降に取得した設備は対象外となりますので、ご注意ください。
中小事業者等が「中小企業等経営強化法」の施行日(平成28年7月1日)以降に、経営力向上計画に基づき新規取得した経営力向上設備等について、固定資産税(償却資産)における課税標準の特例が適用されます。これまでは対象設備が工場で多く使われるような機械装置だけに限定されていましたが、平成29年度地方税法改正により、特例適用の対象資産が拡大されました。
【特例期間及び特例割合】
対象設備に対して新たに固定資産税が課税される年度から最大3年度分の固定資産税に限り、対象設備の課税標準額を2分の1の額となります。
【対象となる中小事業者等】
・資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
・資本金もしくは出資金を有しない法人で常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人事業主
※みなし大企業は対象外となります。
(1)発行済株式又は出資の総数又は総額の二分の一以上が同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が一億円を超える法人又は資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が千人を超える法人)の所有に属している法人
(2)その発行済株式又は出資の総数又は総額の三分の二以上が2以上の大規模法人の所有に属している法人
※リース会社が特例を利用する場合は、設備の使用者が上記にあてはまることが条件となります。
【対象設備】
経営力向上計画に基づき新規取得した以下の設備
設備の種類 |
取得金額(※1) |
販売開始時期 |
取得時期 |
機械装置 |
160万円以上 |
10年以内 |
平成28年7月1日~ 平成31年3月31日 |
工具(測定・検査工具) |
30万円以上 |
5年以内 |
平成29年4月1日~ 平成31年3月31日 |
器具備品 |
6年以内 |
||
建物附属設備(※2) |
60万円以上 |
14年以内 |
※1 1台または一式あたりの取得価額
※2 償却資産として課税されるものに限る
【生産性向上の要件】
旧モデル比で生産性(単位当たりの生産量、精度、エネルギー効率等)が年平均1%以上向上するもの
【提出書類】
・経営力向上設備に係る課税標準の特例適用申請書
・主務大臣が発行した「経営力向上計画に係る認定書」の写し
・「経営力向上に係る認定申請書」の写し
・工業会等が発行した「経営力向上設備に係る仕様等証明書」等の写し
リース会社が特例を利用する場合は、上記に加えて
・リース契約書の写し
・公益社団法人リース事業協会が確認した「固定資産税軽減計算書」の写し
【根拠法令】
・地方税法附則第15条第43項
※中小企業等経営強化法や経営力向上計画等の詳細については、
中小企業庁のホームページを御覧ください。
関連ファイルダウンロード
- 経営力向上に係る固定資産税の課税標準特例申請書WORD形式/125.07KB
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