暮らし・手続き
平成29年度個人住民税の改正点
給与所得控除の見直し(上限額の引き下げ)
給与所得控除の上限が適用される給与収入額が1,500万円(控除額245万円)から、平成28年分は1,200万円(控除額230万円)に、平成29年分以後は1,000万円(控除額220万円)に引き下げられることとされました。
現行(平成25~27年分) |
平成29年度(28年分) | 平成30年度(29年分) | |
上限額が適用される給与収入額 | 1,500万円 | 1,200万円 | 1,000万円 |
給与所得控除の上限額 | 245万円 | 230万円 | 220万円 |
日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の書類の添付等の義務化
日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の適正化の観点から、所得税の確定申告や個人住民税の申告等において、国外居住親族に係る扶養控除・配偶者控除・配偶者特別控除・障害者控除(16歳未満の扶養親族を含む)の適用を受ける納税者は、親族関係書類及び送金関係書類を添付又は提示しなければならないこととされました。
親族関係書類とは
次の(1)又は(2)のいずれかの書類で、国外居住親族が納税者の親族であることを証するものをいいます。
(1)国外居住親族が日本人である場合
戸籍の附票の写しその他の国又は地方公共団体が発行した書類及び当該国外居住親族のパスポートの写し
(2)国外居住親族が外国人である場合
外国政府等が発行した書類(戸籍謄本その他これに類する書類、出生証明書、婚姻証明書などで国外居住親族の氏名、生年月日及び住所(居所)の記載があるもの)
送金関係書類とは
次の(1)又は(2)の書類で国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払いを明らかにするものをいいます。
(1)金融機関の書類又は写しで、金融機関が行う為替取引により、納税者から国外居住親族に支払いをしたことを明らかにする書類
(2)いわゆるクレジットカード発行会社の書類又はその写しで、国外居住親族がそのクレジットカードを提示して商品等を購入したこと、及びその商品購入代金に相当する額を納税者から受領したことを明らかにする書類
金融所得課税の一体化
公社債等については、利子・譲渡・償還による課税の仕組みが異なっていましたが、税負担に左右されずに金融商品を選択できるよう、異なる課税方式の均衡化を図る観点から、株式等の課税方式と同一化されます。
また、特定公社債等の利子及び譲渡損益並びに上場株式等の金融商品間の損益通算範囲を拡大し、3年間の繰越控除をすることができます。
上場株式等の配当所得当に係る個人住民税の課税方式に関する措置
特定上場株式等の配当所得や上場株式等の譲渡(源泉徴収がある特定口座)に係る所得については、平成29年4月1日から所得税と異なる課税方式により個人住民税を課税することができることが明確化されました。
納税通知書が送達される日までに、確定申告書とは別に個人住民税の申告書を提出いただくことにより、所得税と異なる課税方式(申告不要制度適用、総合課税、申告分離課税)を選択することができます。(例:所得税は総合課税、個人住民税は申告不要制度を選択)
〈参考〉平成30年度から適用されるセルフメディケーション推進のための「スイッチOTC薬控除」(医療費控除の特例)の創設について
平成28年度税制改正で、適切な健康管理の下で医療用薬品からの代替を進める観点から、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として「一定の取組」(※)を行っている個人が、平成29年1月1日から本人や本人と生計を一にする親族に係る「スイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)」の購入費用を1年間に1万2千円を超えて支払った場合には、1万2千円を超える額(最大8万8千円)を所得控除できる特例が創設されました。(従来の医療費控除との選択適用となり、併用はできません。)
※特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診
(注意)申告の際には、上記の取組を行ったことを明らかにする書類が必要です。(例:予防接種の領収書や会社で受けた定期健康診断の結果通知表など)
詳細については、厚生労働省ホームページ(セルフメディケーション税制について)(新しいウインドウで開きます)をご覧ください。
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