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漏水による下水道使用料の減免

給水装置や機器等の損傷により発生した漏水で、漏水した水が下水道に排除されていないと断定できる場合は、下水道使用料の減免措置を受けられます。ただし、検針により排除汚水量を認定している使用料に限ります。

使用料の減免を申請するかたは、公共下水道使用料減免申請書を市下水道課に提出してください。
ただし、那珂市水道事業給水条例施行規程第17条に基づき水道料金の軽減又は免除を受けようとするかたは、水道料金の減額申請書を公共下水道使用料の減免申請書として準用することができます。

公共下水道使用料減免申請書 [PDF形式/156.42KB]
公共下水道使用料減免申請書 [TEXT形式/89.22KB]
農業集落排水施設使用料免除申請書 [PDF形式/159.32KB]
農業集落排水施設使用料免除申請書 [TEXT形式/89.93KB]

※減免申請書は、修理を行った事業者に記載してもらう欄や、修理前後の写真などの添付が必要となります。

減免の適用期間

減免を適用する期間は、漏水があったと認められる汚水量の検針月とし、減免申請書の提出のあった検針月を含めた3回までの検針の期間とします。

減免期間の使用水量の認定

次のいずれかで算出した水量を排除汚水量として認定します。

初めての検針または前回の検針期間が2か月に足りていない検針である場合

1人当たり1か月の使用水量を6㎥として、使用人数と使用期間を考慮して算出した水量とします。

【例1】初めての検針に漏水期間が含まれる場合(使用人数が2人の場合)

漏水分を含む検針4月・5月分は、使用水量:50㎥、使用料:8,030円。
減免適用後は、使用水量:2人×6㎥/月×2か月=24㎥、使用料:3,696円となります。

使用料減免_例1

【例2】前回の検針期間が2か月に足りていない検針である場合(使用人数が2人の場合)

漏水分を含む検針6月・7月分は、使用水量:50㎥、使用料:8,030円。
減免適用後は、使用水量:2人×6㎥/月×2か月=24㎥、使用料:3,696円となります。

使用料減免_例2

 

2か月を使用した検針の回数が、漏水時の検針を除いて1回以上ある場合

漏水時の検針水量および2か月未満の検針水量を除く検針時の平均水量とします。ただし、2か月を使用した検針の回数が漏水時の検針を除いて5回以上ある場合は、直近5回の検針時の平均水量とします。

【例3】2か月を使用した検針の回数が、漏水時の検針を除いて2回ある場合

漏水分を含む検針10月・11月分は、使用水量:50㎥、使用料:8,030円。
減免適用後は、使用水量:(22+26)/2=24㎥、使用料:3,696円となります。

使用料減免_例3

【例4】2か月を使用した検針の回数が、漏水時の検針を除いて5回ある場合

漏水分を含む検針8月・9月分は、使用水量:50㎥、使用料:8,030円。
減免適用後は、使用水量:(25+21+23+24+27)/5=24㎥、使用料:3,696円となります。

使用料減免_例4

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下水道課 業務G

〒319-2102 茨城県那珂市瓜連321番地 瓜連支所1階

電話番号:029-298-1111(内線853・856)

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  • 【ID】P-11208
  • 【更新日】2025年8月27日
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