就学援助制度とは
那珂市立小中学校に在籍する児童生徒の保護者で、経済的理由から児童生徒の給食費や学用品費、修学旅行費などの負担が困難な場合、その費用の一部を援助し、すべての児童生徒が義務教育を等しく受けられるようにするための制度です。
制度の名称について
要保護及び準要保護児童生徒就学援助制度といいます。
援助対象者
- 要保護児童生徒
生活保護法第6条第2項に規定する要保護者
- 準要保護児童生徒
児童生徒又は生徒の保護者が、生活保護法第6条第2項に規定する要保護(生活保護)に準ずる程度に困窮していると認められる場合(表1の認定要件を満たす場合)
(表1)準要保護認定要件
| 認定要件 |
添付書類 |
| ア 生活保護法に基づく保護の停止または廃止 | なし |
| イ 市県民税の非課税または減免 | なし |
| ウ 個人事業税または固定資産税の減免 | 減免されていることが分かる書類 |
| エ 国民年金保険料の全額免除 | 全額免除されていることが分かる書類 |
| オ 国民健康保険税の軽減または免除(未就学児の軽減と18歳未満の減免は除く) | なし |
| カ 児童扶養手当の支給 | なし |
| キ 生活福祉資金の貸付 |
生活福祉資金貸付を受けていることが分かる書類 |
| ク 災害や疾病等による家計の急変 |
直近3ヶ月の収入が確認できる書類(給与明細書等) |
援助の対象となる費用
学用品費、新入学学用品費、校外学習費、就学旅行費、学校給食費、クラブ活動・部活動費、児童会・生徒会費、PTA会費、オンライン学習通信費の一部が援助されます。
申請方法
学校から配布される申請書を記載のうえ、児童生徒が在籍する小・中学校に提出してください。兄弟がいる場合はそれぞれ提出が必要になります。
前年度に認定を受けたかたでも、引き続き就学援助を希望される場合には、毎年申請が必要となります。
年度途中での申請も随時受け付けておりますので、お子さんの通う小学校・中学校にお問い合わせください。
支給時期について
学期末ごとに学校を通してお支払いします。支払日は各学校よりお知らせします。
認定方法について
那珂市教育委員会が、収入等を基に総合的に判断し認定しています。援助対象となった場合は、認定結果通知書をご家庭に送付いたします。
認定後の変更について
認定後に所得の訂正申告、世帯構成の変更、認定要件の変更(児童扶養手当の受給資格の喪失したなど)等があった場合は、認定及び支払金額に影響があるため、速やかに学校か教育委員会に連絡してください。