※本補助金は持続化給付金(法人に最大200万円、個人事業主に最大100万円給付)とは別の補助金です。
中小企業庁において実施する小規模事業者持続化補助金(コロナ特別対応型)にかかる売上減少証明書の申請についてお知らせします。
市では、市内事業者の方からの「売上減少の証明書」の交付申請を受け付けています。証明書の交付を希望される方は、以下の内容をご確認のうえ、申請をしてください。
※本市の証明書の交付によって、「小規模事業者持続化補助金」の交付が決定されるものではありませんのでご了承ください。
小規模事業者持続化補助金(コロナ特別対応型)は、小規模事業者等が、地域の商工会等の助言等を受けて経営計画を作成し、その計画に沿って販路開拓等(新たな販促用のチラシの作成、ネット販売システムの構築等)に取り組む費用の3分の2を補助する国の制度です。
なお、特例措置として、持続化補助金〈コロナ特別枠〉のうち類型B(非対面型ビジネスモデルへの転換)、類型C(テレワーク環境の整備)の補助率を3/4に引き上げるとともに、新たに定額補助・補助上限50万円の事業再開枠(業界横断的な感染防止対策)を創設します。
本補助金の内容、応募方法等については、日本商工会議所のウェブサイトをご覧ください。
また、本補助金の応募申請に関しては、那珂市商工会にご相談ください。
小規模事業者持続化補助金 (コロナ特別対応型)全国商工会連合会
募集期間
第5回受付締切:2020年12月10日(木)〔郵送:必着〕
※中小企業の事業再開を強力に後押しするため、業種別ガイドラインに基づいて行う支援を拡充しました。詳しくは上記リンクをご覧ください。
売上減少証明書の申請について
小規模事業者持続化補助金(コロナ特別対応型)の売上減少における証明の要件について
次の1、2の要件を満たす方に証明書を発行します。
1.那珂市内に主たる事業所を有すること
2.2020年2月以降1か月の売上高が、前年同月の1か月の売上高と比べて20%以上減少していること
※毎月の締め日が1日から同月末日でない場合は、該当する期(1月20日から2月19日、2月5日から3月4日など)1か月の売上高が対象となります。
※創業1年未満の場合は、申請する月の前月までの間の任意の連続する3か月間の月平均売上高(B)と当該期間の最終月(A)または当該期間以降の任意の1か月間(a)の売上高を記載してください。ただし、Aまたはaについては2020年2月以降であることが必要です。
※下記の書類で証明書の代用が可能です。
・セーフティネット保証4号の認定書
提出書類
次の必要書類を商工観光課に提出してください。
- 証明申請書 1枚
下記からダウンロード可能です。また、受付窓口にも設置しています。 - 証明の根拠となる各月の売上高を確認できる書類
法人事業概況説明書、試算表、売上台帳等、各月の売上高を確認できるもの - 本人以外が申込みに来られる場合は本人からの委任状(任意様式)