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小規模事業者持続化補助金における新型コロナウイルス感染症による影響を受けた事業者の売上減少証明書が必要な方へ

※本補助金は持続化給付金(法人に最大200万円、個人事業主に最大100万円給付)とは別の補助金です。

中小企業庁において実施する小規模事業者持続化補助金(コロナ特別対応型)にかかる売上減少証明書の申請についてお知らせします。

市では、市内事業者の方からの「売上減少の証明書」の交付申請を受け付けています。証明書の交付を希望される方は、以下の内容をご確認のうえ、申請をしてください。

※本市の証明書の交付によって、「小規模事業者持続化補助金」の交付が決定されるものではありませんのでご了承ください。

 

小規模事業者持続化補助金(コロナ特別対応型)は、小規模事業者等が、地域の商工会等の助言等を受けて経営計画を作成し、その計画に沿って販路開拓等(新たな販促用のチラシの作成、ネット販売システムの構築等)に取り組む費用の3分の2を補助する国の制度です。
 なお、特例措置として、持続化補助金〈コロナ特別枠〉のうち類型B(非対面型ビジネスモデルへの転換)、類型C(テレワーク環境の整備)の補助率を3/4に引き上げるとともに、新たに定額補助・補助上限50万円の事業再開枠(業界横断的な感染防止対策)を創設します。

本補助金の内容、応募方法等については、日本商工会議所のウェブサイトをご覧ください。
また、本補助金の応募申請に関しては、那珂市商工会にご相談ください。

小規模事業者持続化補助金 (コロナ特別対応型)全国商工会連合会
   募集期間
     第5回受付締切:2020年12月10日(木)〔郵送:必着〕
     ※中小企業の事業再開を強力に後押しするため、業種別ガイドラインに基づいて行う支援を拡充しました。詳しくは上記リンクをご覧ください。

売上減少証明書の申請について

小規模事業者持続化補助金(コロナ特別対応型)の売上減少における証明の要件について

次の1、2の要件を満たす方に証明書を発行します。

1.那珂市内に主たる事業所を有すること
2.2020年2月以降1か月の売上高が、前年同月の1か月の売上高と比べて20%以上減少していること

※毎月の締め日が1日から同月末日でない場合は、該当する期(1月20日から2月19日、2月5日から3月4日など)1か月の売上高が対象となります。

※創業1年未満の場合は、申請する月の前月までの間の任意の連続する3か月間の月平均売上高(B)と当該期間の最終月(A)または当該期間以降の任意の1か月間(a)の売上高を記載してください。ただし、Aまたはaについては2020年2月以降であることが必要です。

※下記の書類で証明書の代用が可能です。
 ・セーフティネット保証4号の認定書

 

提出書類

次の必要書類を商工観光課に提出してください。

  1. 証明申請書 1枚
     下記からダウンロード可能です。また、受付窓口にも設置しています。
  2. 証明の根拠となる各月の売上高を確認できる書類
     法人事業概況説明書、試算表、売上台帳等、各月の売上高を確認できるもの
  3. 本人以外が申込みに来られる場合は本人からの委任状(任意様式)

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このページの内容に関するお問い合わせ先

商工観光課

〒311-0192 茨城県那珂市福田1819-5 市役所本庁2階

電話番号:029-298-1111

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  • 【ID】P-6265
  • 【更新日】2020年10月19日
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