令和元年台風15号・19号に伴う災害により被害を受けた中小企業者の復興を支援するため、茨城県災害対策融資(令和元年台風15号・19号災害特例)を受けた中小企業者に対し、全額又は一部、利子補給金を交付します。
交付対象者
融資を受けた中小企業者であって、那珂市内に事業所を有するもの。
利子補給の要件及び利子補給率
要件 |
利子補給率 |
ア 令和元年台風15号災害又は令和元年台風19号災害に起因した被害について、市長の罹災証明等を受けた者 |
10/10 |
イ 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第5項第4号の規定に基づき経済産業大臣の指定を受けた地域において1年間以上継続して事業を営んでおり、その事業に係る令和元年台風19号災害による影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれることについて、市長の認定を受けた者 |
金融機関ごとに、融資利用者当たりの融資金の額(融資が複数ある場合は合計額をいう。以下同じ。)のうち1,000万円以内の部分 10/10 それ以外の部分 1/2 |
利子補給の期間
融資を受けた日から3年後の応答月の約定日まで
利子補給金の額
毎年1月1日(初年度は融資を受けた日)から12月31日までの期間につき、金融機関に支払った利子(遅延損害金を除く。)に第3条に規定する利子補給率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた額)。
利子補給金の交付申請に必要な書類
・茨城県災害対策融資(令和元年台風15号・19号災害特例)における那珂市利子補給金交付申請書(様式第1号)
・その他市長が必要と認める書類