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引っ越しの際の破損・紛失トラブルに気をつけて

引っ越しの際に「荷物が破損した」「紛失した」といった相談が寄せられています。


引っ越しの契約には、国が定めた標準引越運送約款か国土交通大臣の認可を得た事業者独自の約款が使用され、契約内容は原則、契約した際の約款の記載に従うことになります。契約の際は、約款をよく確認しましょう。

貴重品や壊れやすいものなどはあらかじめ事業者に申告しましょう。


破損や紛失があった場合、荷物の引き渡し後3カ月以内に申し出ないと事業者の責任が消滅します。引っ越し完了後は、すぐに荷物の状態を確認することが大切です。

損害賠償が受けられる場合も、購入時の価格が補償されるわけではないことを認識しましょう。

詳細については、国民生活センターのホームページをご覧ください。

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは秘書広聴課 消費生活センターです。

本庁1階 〒311-0192 茨城県那珂市福田1819-5

電話番号:029-298-1111(内線118・119)

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