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那珂市貨物自動車運送事業者等支援金を交付します

コロナ禍における原油価格高騰による燃料油の価格上昇の直接的な影響を受けている市内の貨物自動車運送事業者等に対し、予算の範囲内において那珂市貨物自動車運送事業者等支援金を交付します。

交付額

下記の表に定める1台あたりの額に、貨物自動車運送事業及び一般貸切旅客自動車運送事業として令和4年5月31日時点で国土交通大臣の許可を受けた、若しくは届出をした車両の台数を乗じて得た額とします。                               ※ただし、非牽引車両を除きます。

一般貨物自動車運送事業用車両 50,000円/1台あたり
貨物軽自動車運送事業用車両 20,000円/1台あたり
一般貸切旅客自動車運送事業用車両 50,000円/1台あたり
※支援金の上限については、1事業者あたり100万円とします。

交付対象要件

市内に本社、支社、営業所等を有し、支援金の交付申請時点において業を営む貨物自動車運送事業者であって、次のすべての要件を満たす事業者が対象となります。

(1)貨物自動車運送事業にあっては、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第3条に規定する許可を受けている、若しくは、第36条第1項に規定する届出をしている貨物自動車運送事業者、旅客自動車運送事業にあっては、道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条に規定する許可を受けている貨物自動車運送事業者であること。
(2)中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者であること。
(3)申請時点において、市税等に未納がないこと。

交付回数

1事業者につき1回限り

申請期間

令和4年10月3日(月)から令和5年1月31日(火) まで                                       ※当日消印有効

申請書類

(1)那珂市貨物自動車運送事業者等支援金(様式第1号)
(2)関係書類
・市内で事業を営んでいることがわかる書類                                                          
・貨物自動車運送事業者が営む事業に係る国土交通大臣の許可証又は更新許可証、国土交通大臣への経営届出書その他これらに準ずるものの写し
・交付対象車両一覧(様式第2号)
・交付対象車両すべての車検証の写し
・振込先口座が確認できる書類(通帳等の写し)
・誓約書兼同意書(様式第3号)
・その他市長が必要と認める書類
※必要に応じて追加書類の提出を求める場合があります。
※申請書類は返却しませんのでご了承ください。
※申請書類は下記からダウンロード又は商工観光課窓口で取得可能です。

申請方法

窓口受付(郵送可)                                                           

【郵送時の提出先】
〒311-0192 那珂市福田1819番地5 那珂市 産業部 商工観光課 宛て

その他

(1)申請書類を受理した後、内容を審査の上、適正と認められるときは支援金を交付します。
交付(不交付)を決定したときは、後日、交付(不交付)に関する通知を郵送します。
(2)支援金の交付決定後、交付対象要件に該当しない事実や不交付要件に該当すること若しくは、虚偽不正等が判明した場合は、支援金の交付決定を取り消し、支援金の返還を求めます。

お問合せ先

那珂市 産業部 商工観光課

電話 029-298-1111(内線245)
平日 午前8時30分から午後5時15分まで

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは商工観光課です。

市役所本庁2階 〒311-0192 茨城県那珂市福田1819-5

電話番号:029-298-1111

メールでのお問い合わせはこちら

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