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令和4年度 那珂市不育症治療費の助成

不育症とは、妊娠はするけれど、流産・死産等を繰り返し、結果的にこどもを持てない状態をいいます。

原因はさまざまですが、適切な検査と治療を行うことで、不育症に悩む多くのかたが無事に出産できると言われています。

市では、不育症の検査・治療を受けたかたの経済的負担のために、治療費の一部を助成します。

対象となる治療

保険適用外の不育症検査・治療(入院時の差額ベッド代・食事療養費・文書料等を除く)

令和4年4月1日以降に検査・治療開始したかたが対象となります。

対象となるかた

次のすべてに該当している夫婦が対象となります。

(1)婚姻している。

(2)治療を受けたかたが申請日に那珂市に住所を有している。

(3)医師に不育症であることを診断され、不育症治療を受けている。

(4)同じ治療で他市区町村の助成を受けていない。

助成上限額

治療終了日の属する年度において夫婦1組につき年額5万円まで

県の不育症検査費助成事業の対象となるかたは、不育症治療費(医療機関の発行する那珂市不育症治療医療機関証明書内の領収金額)から県助成額を差し引いた額となります(千円未満切り捨て)。

申請期限

治療終了日から3か月後または治療終了日の年度の末日(3月31日)のいずれか遅い日までに申請してください。

例:令和5年1月20日治療終了→令和5年4月20日までに申請

  令和4年5月10日治療終了→令和5年3月31日までに申請

申請に必要な書類

1.那珂市不育症治療費助成金交付申請書兼請求書(申請者記入)
2.那珂市不育症治療医療機関証明書(医療機関記入)
3.医療機関発行の領収書・診療明細書の原本(原本はコピーを取らせていただいた後、お返しします。)

4.婚姻関係を証明できる書類(1)または(2)

 ただし、那珂市に住民票があり、申請書にて公簿による確認について同意する場合は省略することができます。

(1)世帯全員の住民票の写し

   発行から3か月以内かつマイナンバー記載にないもの、ご夫婦それぞれの「世帯主」「続柄」を省略しないもの

(2)戸籍謄本の写し

     発行から3か月以内のもの

 ※住民票の記載内容でご夫婦の婚姻関係が確認できない場合(ご夫婦の住所が異なる、世帯主がご夫婦のいずれかでない等)は申請ごとに(2)の書類の添付が必要です。

申請窓口・問合せ

〒311-0105 那珂市菅谷3198番地

那珂市総合保健福祉センターひだまり

☎029-270-8071

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは健康推進課です。

総合保健福祉センター「ひだまり」内 〒311-0105 茨城県那珂市菅谷3198番地

電話番号:029-270-8071

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