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令和4年度国民健康保険税の賦課方式が変わりました

国民健康保険法の改正に伴い、平成30年4月から国民健康保険は都道府県と市町村の共同運営となり、財政運営の責任主体は都道府県が担うこととされました。
茨城県では、県内の保険料水準の統一に向けて検討を行っており、始めに賦課方式の2方式化を進めております。(茨城県国民健康保険運営方針(令和2年8月改定))
那珂市ではこれを受け、令和4年3月議会で税条例改正を行い、令和4年度から国民健康保険税の賦課方式を3方式(所得割・均等割・平等割)から2方式(所得割・均等割)に変更しました。

その他、令和4年度の国民健康保険税の変更点がありますのでお知らせします。

〇3方式から2方式へ〇
〇未就学児の均等割5割軽減・18歳未満の均等割5割減免が始まります〇
〇賦課限度額が3万円上がります〇

国民健康保険税の算定や納税、試算については、こちらのページをご覧ください。

後期高齢者医療保険料の算定や納税については、こちらのページをご覧ください。

 

〇3方式から2方式へ〇

国民健康保険税は、すべての被保険者が該当する基礎課税額分(医療分)と後期高齢者支援金等課税額分(後期分)、40~64歳の被保険者が該当する介護納付金課税額分(介護分)の3つの要素で構成されています。
この内、那珂市では医療分は所得割、均等割、平等割の3方式により算定しておりましたが、令和4年度からは所得割、均等割の2方式に変更しました。
これにより平等割の分を所得割、均等割に振り分け、下記の税率・税額としました。

改正前 改正後
医療分 医療分
(1)所得割 6.3% (1)所得割 6.8%
(2)均等割 26,400円 (2)均等割 30,500円
(3)平等割 22,200円 (3)平等割 廃止
後期分 後期分
(1)所得割 1.9% (1)所得割 2.2%
(2)均等割 10,800円 (2)均等割 15,300円
介護分 介護分
(1)所得割 1.5% (1)所得割 1.6%
(2)均等割 12,000円 (2)均等割 16,300円

 世帯の国保加入者の状況や所得により負担軽減が異なります。詳しくは7月中旬に届く国民健康保険税納税通知書でご確認ください。

〇未就学児の均等割5割軽減・18歳未満の均等割5割減免が始まりました〇

 子育て世帯の負担軽減を図るため、未就学児の国保被保険者の均等割を5割軽減します。
 また、那珂市では、未就学児を除く18歳未満(18歳に達した日以後の最初の3月31日まで)の国保被保険者の均等割を、未就学児と同様に5割減免します。
 この軽減・減免に届出は必要ありません。7月中旬に届く国民健康保険税納税通知書でご確認ください。
 低所得者軽減に該当するかたは、低所得者軽減適用後の均等割をさらに5割軽減・減免します。
 賦課限度額の適用については、未就学児の軽減等を適用して保険税の算定をしてから賦課限度額を適用します。

低所得者
軽減割合
未就学児と18歳未満の均等割
医療分 後期分 合計
7割 4,575円(△25,925円) 2,295円(△13,005円) 6,870円(△38,930円)
5割 7,625円(△22,875円) 3,825円(△11,475円) 11,450円(△34,350円)
2割 12,200円(△18,300円) 6,120円(△9,180円) 18,320円(△27,480円)
なし 15,250円(△15,250円) 7,650円(△7,650円) 22,900円(△22,900円)

※()内は軽減・減免額です。
※低所得者軽減については、こちらのページでご確認ください。

〈未就学児は「軽減」、18歳未満は「減免」と区別され、国民健康保険税課税明細書には、以下のように記載されます〉

未就学児・18歳未満

〇賦課限度額が3万円上がりました〇

地方税法施行令の改正に伴い、医療分の賦課限度額が63万円から65万円に、後期分の賦課限度額が19万円から20万円に上がりました。
介護分の賦課限度額は17万円のまま据え置きですが、40歳から64歳のかたで最大102万円の課税額となります。

令和3年度賦課限度額 令和4年度賦課限度額
(1)医療分 630,000円 (1)医療分 650,000円

(2)後期分

190,000円 (2)後期分 200,000円
(3)介護分 170,000円 (3)介護分 170,000円
合計 990,000円 合計 1,020,000円

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは保険課です。

市役所本庁1階 〒311-0192 茨城県那珂市福田1819-5

電話番号:029-298-1111

メールでのお問い合わせはこちら

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