光回線サービスの勧誘トラブルにご注意ください
相談事例
「料金が今までよりも安くなります」と、光回線の電話勧誘があり、現在契約している大手電話会社の新たなサービスと思い、光回線サービスの転用(乗り換え)を行った。
しかし、契約後に送付された書面を確認したところ、現在契約している大手電話会社とは別会社との契約であることが分かったため、元の契約に戻したい。
アドバイス
・「コラボ光」と呼ばれる光回線サービスは、光コラボ事業者(NTT東日本から光回線を借り受けた事業者)との新たな契約であり、NTT東日本との契約ではありません。
・勧誘を受けたときには、事業者名やサービス名、毎月の通信料・オプション契約料、工事費や手数料、メールアドレス変更の要否、現在使用しているプロバイダ解約料の有無などをよく確認しましょう。
・「安くなる」と勧誘されても、オプションとセット契約の場合、料金が高くなることがあります。すぐには契約せず、契約内容を確認し、理解できない、必要ないと思ったら、きっぱり断りましょう。
・光回線の契約は、電気通信事業法の「初期契約解除制度」の対象です。解約したいと思ったら、契約書面を受領した日から8日以内に光コラボ事業者へ申し出ましょう。
おかしいと思ったら…
市消費生活センターまたは「消費者ホットライン 局番なしの☎188」にご相談ください。
~9月は「高齢者向け悪質商法・ニセ電話詐欺被害防止共同キャンペーン」期間です~
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは秘書広聴課 消費生活センターです。
本庁1階 〒311-0192 茨城県那珂市福田1819-5
電話番号:029-298-1111(内線118・119)
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- 2021年8月16日
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