【消費者庁より注意喚起】情報商材や暗号資産(仮想通貨)のトラブルに注意!
~「もうかる」はずが、残ったのは借金~
情報商材や暗号資産(仮想通貨)のトラブルが、10~20歳代の若者に増えており、全国の消費生活センター等に相談が寄せられています。
≪相談事例≫
【事例1】「株取引でもうかる」という情報商材を20万円でカード決済したが、高額で支払えないので解約したい。
【事例2】アフィリエイトの情報商材を3,000円で購入後、サポートを受けるために65万円の有料プランを契約したが、もうからない。
【事例3】SNSで知り合った人に勧められて暗号資産の投資をしたが、出金できない。
【事例4】暗号資産で投資する契約をしたが、説明と違い、全く配当が入らない。
≪トラブル防止のポイント≫
・うまい話はありません!「稼げる」「もうかる」ことを強調する広告や、友人・知人からの誘いでも安易に信じないようにしましょう。
・友人や知人から勧誘されて断りにくいと思っても、必要のない契約はきっぱり断りましょう。
・借金をしてまで契約しないでください。「お金がない」と言って断ると、クレジットカードでの高額決済や学生ローン、消費者金融等での借金を勧められる場合があります。断る際は「契約しません」とはっきり断りましょう。
・2022年4月からは『18歳で大人』に!一人で契約できるようになる反面、原則として一方的に契約を取り消すことはできません。
不安に思った時、トラブルにあった時は「消費者ホットライン(局番なしの188)」または最寄りの消費生活センター等に相談しましょう。
詳細は、国民生活センターのホームページをご覧ください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは秘書広聴課 消費生活センターです。
本庁1階 〒311-0192 茨城県那珂市福田1819-5
電話番号:029-298-1111(内線118・119)
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- 2021年6月15日
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