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クーリング・オフ制度とは

クーリング・オフ制度をご存知でしょうか?

通常、一旦成立した契約は一方的に解除することはできません。

しかし、訪問販売や電話勧誘販売などの不意打ち性の高い取引では、冷静に判断できないまま契約してしまうことがあります。また、複雑な取引の場合は、仕組みを理解できないまま契約をしてしまうことも起こりがちです。

そこで、消費者が頭を冷やして考えることができるよう、特定商取引法では、契約後一定の期間内であれば、無条件で契約が解除できる制度を設けています。これがクーリング・オフ制度です。

※全ての取引がクーリング・オフの対象となるわけではありません。

 

≪特定商取引法におけるクーリング・オフができる取引と期間≫

 

取 引 形 態

期 間

訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントセールス等を含む)

8日間

電話勧誘販売

8日間

特定継続的役務提供

(エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス)

8日間

連鎖販売取引

20日間

業務提供誘引販売取引(内職商法、モニター商法等)

20日間

訪問購入(業者が消費者の自宅等を訪ねて、商品の買い取りを行うもの)

8日間

※上記販売方法・取引でも条件によってはクーリング・オフできない場合があります。

 

≪クーリング・オフの対象とならないもの≫

 

〇通信販売

通信販売(新聞、雑誌、テレビ、インターネット等による広告や、ダイレクトメール,チラシ等によるもの)には、クーリング・オフ制度はありません。

返品・解約の可否や条件については、返品・解約条項に従うことになります。条項がない場合には、商品を受け取った日を含めて8日以内であれば返品・解約することができますが、返品費用は消費者が負担します。

 

〇店舗での購入

店舗での購入には、クーリング・オフ制度はありません。

返品・解約の可否や条件については、店舗により様々ですので、直接お問い合わせください。

 

 

※詳細については、以下のリンクをご参照ください。

 

国民生活センターのホームページ

 

【消費者庁】特定商取引法ガイド

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは秘書広聴課です。

本庁4階 〒311-0192 茨城県那珂市福田1819-5

電話番号:029-298-1111

メールでのお問い合わせはこちら

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