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終了した支援情報一覧(新型コロナウイルス感染症関連)

既に終了している新型コロナウイルス感染症関連の支援情報を一覧です。

 

個人・世帯向け

事業者向け

 

 

個人・世帯向け

自宅療養により生活にお困りのかた

子育て世帯のかた

休業・減収などで生活にお困りのかた

市外に居住する那珂市出身の学生のかたへの支援

※(国)…国の支援策 (県)…県の支援策 (市)…市の独自支援策

 

自宅療養により生活にお困りのかた

自宅療養者および濃厚接触者(同居家族)への支援

支援制度名 内容 お問い合わせ
【終了】(市)自宅療養者生活支援事業

【対象】自宅療養者およびその濃厚接触者(同居家族)
【支援】食料品・日用品を支援

健康推進課
電話:029-270-8071

 

子育て世帯のかた

 

支援制度名 内容 お問い合わせ
【終了】(国)子育て世帯への臨時特別給付(支援給付金)

【対象者】次のいずれかに該当するかた
(1)令和3年9月分の児童手当の受給者でなかったが、令和4年3月分の児童手当の受給者であるかた
(2)令和3年9月30日(基準日)時点で平成15年4月2日~平成18年4月1日の間に生まれた児童(高校生等)の主な生計維持者ではなかったが、令和4年2月28日時点において高校生等を養育しているかた
(3)その他これらに準ずるかた
・配偶者からの暴力を理由に子どもとともに住民票上の住所地と異なるところに住んでいるがDVの手続きをしておらず、給付金が受給できなかったかた
・令和3年10月1日以降に海外から帰国し、児童手当の受給者となったかた
・養子縁組により対象児童の養育者が変わっているかた

【給付額】対象児童1人につき最大10万円
※ただし、元養育者から本給付金の一部を受け取ったり、給付金を基で対象児童に机やランドセル等を購入した場合など給付金が子どものために使われた場合は、その額を差し引いた額

こども課
電話:029-298-1111
(内線254・255)
【終了】(県)低所得のひとり親世帯に対する生活支援特別給付金

【対象者】次のいずれかに該当するひとり親世帯のかた
(1)令和4年1月分の児童扶養手当の支給を受けているかた
(2)公的年金等(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償等)を受給していることにより、児童扶養手当の支給を受けていないかた
※令和2年中の収入が児童扶養手当の支給制限限度額を下回る場合のみ
(3)令和4年1月分の児童扶養手当は受給していないが、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当受給者と同じ水準となっているかた

【給付額】対象児童1人あたり一律5万円

こども課
電話:029-298-1111
(内線254・255)
【終了】(国)子育て世帯への臨時特別給付金

【対象児童】
令和3年9月~令和4年3月31日に生まれた、児童手当の支給対象となる児童
【支給対象者】
令和3年9月~令和4年3月31日に生まれた、新生児に係る児童手当受給者
【給付額】1人当たり10万円

こども課
電話:029-298-1111
(内線254・255)
【終了】(市)子育て臨時応援給付金

※上記(国)子育て世帯への臨時特別給付金との重複受給は不可
【対象児童】
令和3年9月~令和4年3月31日に生まれた、特例給付の支給対象となる児童
【支給対象者】
令和3年9月~令和4年3月31日に生まれた、新生児に係る特例給付受給者
【給付額】対象児童1人当たり10万円

こども課
電話:029-298-1111
(内線254・255)
【終了】(市)就学奨励特別支援金

【給付額】令和3年11月1日現在の要保護、準要保護世帯の児童生徒 1人当たり30,000 円

学校教育課
電話:029-298-1111
(内線8278)
【終了】(国)低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)

【対象者】
平成15年4月2日から令和4年2月28日までに生まれた児童、または特別児童扶養手当の認定を受けている児童の養育者で、次のいずれかに該当するかた(1)令和3年度住民税均等割が非課税のかた
(2)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、令和3年度住民税均等割が非課税のかたと同等のかた
【給付額】
対象児童1人当たり5万円
※低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)との重複受給は不可

こども課
電話:029-298-1111
(内線254・255)
【終了】(国)低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)

【対象者】
(1)令和3年4月分児童扶養手当受給者
(2)児童扶養手当の支給を受けていない、公的年金受給者
(3)新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入が児童扶養手当受給者と同じ水準となっているかた
【給付額】
対象児童1人当たり5万円
※低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)との重複受給は不可

こども課
電話:029-298-1111
(内線254・255)
【終了】(国)ひとり親世帯臨時特別給付金

【対象者】
(1)令和2年6月分の児童扶養手当が支給されたかた
(2)年金などを受けていることにより児童扶養手当の支給を受けられないかた(児童扶養手当の申請をしていれば、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額または一部停止されたと推測されるかたも対象)
(3)新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入が児童扶養手当を受給しているかたと同じ水準となっているかた
【給付額】
〇基本給付 1世帯当たり5万円、第2子以降1人当たり3万円
〇追加給付 (1)、(2)のかたのうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、収入が減少しているとの申し出があった場合 1世帯当たり5万円

こども課
電話:029-298-1111
(内線254・255)
【終了】(国)子育て世帯への臨時特別給付金

【対象者】児童手当(本則給付)の受給者
※申請不要(公務員を除く)
【給付額】1人当たり1万円

こども課
電話:029-298-1111
(内線254・255)

【終了】(市)ひとり親家庭等臨時応援給付金

【対象者】
(1)児童扶養手当・特別児童扶養手当・遺児学資金・小児慢性特定疾病医療の受給者
(2)児童手当の特例給付受給者・高校生
【給付額】
(1)1人当たり2万円
(2)1人当たり1万円
こども課
電話:029-298-1111
(内線254・255)

 

休業・減収などで生活にお困りのかた

(国)住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金

支援制度名 内容 お問い合わせ
【終了】(国)住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金 【対象者】令和3年1月以降に新型コロナウイルス感染症の影響により家計が急変し、世帯全員が住民税非課税相当となった世帯。
【給付額】1世帯当たり10万円
社会福祉課
電話:029-212-7789(直通)
※平日8:30~17:15(12:00~13:00除く)

休業・減収などで緊急に生活費が必要な世帯への特例貸付【要返済】

支援制度名 内容 お問い合わせ
【終了】緊急小口資金特例貸付 【貸付上限】20万円
【措置期間】1年
【償還期限】2年以内

市社会福祉協議会菅谷分室
電話:029‐298‐8881

 

失業・減収などで生活が維持できない世帯への特例貸付【要返済】

支援制度名 内容 お問い合わせ
【終了】総合支援資金特例貸付 【貸付上限】2人以上 月額20万円、 単身 月額15万円
【貸付期間】原則3か月以内
【措置期間】1年
【償還期限】10年以内
市社会福祉協議会菅谷分室
電話029‐298‐8881

 

休業・減収などで納めらないかたへの免除・猶予・減免制度

支援制度名 内容 お問い合わせ

【終了】市税の徴収猶予

【要件】収入20%以上減少
【猶予期間】納期限から1年

収納課
電話:029-298-1111
(内線172・174)

【終了】介護保険料・後期高齢者医療保険料の徴収猶予

【猶予期間】6か月以内

【終了】(市)公共料金の支払猶予
※各種公共料金等の支払猶予の終了について

【猶予期間】9月30日まで

担当各課(下欄参照)
電話:029-298-1111

【公共料金の担当課一覧】
【水道料金】水道課(内線8367)/【下水道使用料、農業集落排水処理施設使用料、公共下水道受益者負担金、農業集落排水整備事業分担金】下水道課(内線8373)/【市営住宅家賃】建築課(内線344)/【保育所利用者負担金、市立保育所副食費、市立学童保育所保育料】こども課(内線252~254)/【学校給食費】学校給食センター(☎298‐1102))/【公園墓地管理料】環境課(内線447~449)

 

市外に居住する那珂市出身の学生のかたへの支援

支援制度名 内容 お問い合わせ
【終了】いぃ那珂学生応援便 市外に居住する那珂市出身の学生などの生活を応援するため、箱詰めした5千円相当の農産物などを無料で送付します。
【対象者】次のすべてに該当するかた
・申請時に那珂市外(海外を除く)に居住している、大学、大学院、短期大学、専修学校、高等学校、高等専門学校または予備校に在籍している学生のかた
※住民票を那珂市に登録したまま市外に住んでいるかたも含む
・在籍中の学校へ入学する前に、住民票を那珂市へ登録していたかた
・保護者が住民票を那珂市に登録しているかた
【申請期限】12月15日(火)
農政課
電話:029-298-1111
(内線235・236)

 

 

 

事業者向け

営業時間短縮要請に協力した飲食店と直接取引がある事業者及び外出自粛要請等により直接的な影響を受けた、主に対面で個人向けに商品やサービスを提供する事業者向けの支援

運行を継続したタクシー事業者及びバス事業者に対する支援

国の雇用調整助成金等の申請を社会保険労務士に依頼した中小企業・個人事業主のかたへの支援金

事業所内において感染症防止対策を実施している市内の中小企業・個人事業主のかたへの支援金

新型コロナウイルス感染症の影響下にあっても、新分野進出・新製品開発に挑戦する中小企業者への支援

公的融資や民間金融機関からの借入が困難な中小企業・個人事業主のかたへの貸付

高収益作物の次期作に取り組む農業者への支援

県の営業時間短縮要請及び外出自粛要請による影響を受けた事業者に対する一時金

保育施設等で業務に従事した方への支援

県内で飲食店を営み、県の営業時間の短縮要請に応じた事業者への協力金

令和3年1月分または2月分の売上が減少した市内の中小企業・個人事業主(農業者含む)のかたへの給付金

市内で飲食店を営み、県の営業時間の短縮要請に応じた事業者への協力金

国・県の経済対策支援制度の申請を資格を有する第三者に依頼した市内の中小企業・個人事業主(農業者含む)のかたへの支援金

売上の減少により経営の安定に支障を生じている中小企業・個人事業主のかたへの融資

医療機関への支援

売り上げが前年同月と比べて大きく減少した中小企業・個人事業主への地代・家賃(賃料)の給付金

ひと月の売り上げが前年同月と比べて大きく減少した中小企業・個人事業主(農業者含む)のかたへの給付金

一定の事業収入の減少があった中小事業者等

県の要請に応じて休業や営業時間を短縮した中小企業・個人事業主のかたへの協力金

交通事業者への支援

茨城県の条例によりいばらきアマビエちゃんへの登録が義務付けられている業種で、ガイドラインに基づき感染防止対策を実施し、いばらきアマビエちゃんの登録をした事業者への協力金

※(国)…国の支援策 (県)…県の支援策 (市)…市の独自支援策

営業時間短縮要請に協力した飲食店と直接取引がある事業者及び外出自粛要請等により直接的な影響を受けた、主に対面で個人向けに商品やサービスを提供する事業者向けの支援(県)

支援制度名 内容 お問い合わせ
【終了】(県)営業時間短縮要請等関連事業者支援一時金

【対象者】次のすべてを満たす事業者
(1)営業時間短縮要請等の影響により、2022年1月~3月のいずれかの月の売上が、2019年~2021年の同月の売上と比べて30%以上減少していること。
(2)営業時間短縮要請を受けた飲食店等と直接の取引がある事業者、または外出自粛要請により直接的な影響を受けた、主に対面で個人向けに販売やサービス提供をする事業者であること。
(3)対象月及び基準年の同月において、県内に主たる事業所を有していること。
(4)基準年において、所得税または法人税の納税地を県内としていること。
(5)申請日時点において、県内で事業により売上を得ており、一時金の受給後も県内で事業を継続する意思があること。
(6)中小企業または個人事業者等であること。
(7)2021年1月から3月までを含む全ての事業年度の確定申告を行っていること。
※営業時間短縮要請等を受けた飲食店は対象外
【支給額】20~500万円(年間売上高に応じて算定)
※1事業者1回限り
【申請方法】電子申請または郵送
【申請期間】令和4年4月22日(金)~6月30日(木)

県事業者支援一時金相談窓口
電話:029-301-5558

【終了】(市)那珂市営業時間短縮協力事業者等支援金(2回目)

【対象者】下記をすべて満たす者
(1)令和3年10・11・12月のいずれかの月(以下「対象月」とする。)に前年又は前々年同月(以下「比較月」とする。)比で30%以上売り上げが減少した、飲食店と直接取引がある事業者又は、主に対面で個人向けに商品やサービスを提供する事業者であること。
(2)市内に住所を有し事業を営む個人又は市内に事業所を有する個人、中小企業者等であること。
(3)事業所がいばらきアマビエちゃんに登録してあること
(4)申請時点において、市税等に滞納がない者【給付額】20万円(定額)
【申請方法】郵送(当日消印有効)
【申請期間】令和4年2月28日(月)まで

商工観光課
電話:029-298-1111
(内線245)

【終了】(市)那珂市営業時間短縮協力事業者等支援金

【対象者】
1.県の営業時間短縮要請協力金を受給した事業者(要件(1))又は、営業時間短縮要請に協力した飲食店と直接取引がある事業者及び外出自粛要請等により直接的な影響を受けた、主に対面で個人向けに商品やサービスを提供する事業者(要件(2))
※令和3年7・8・9月のいずれかの月に前年又は前々年同月比で 30 %以上売り上げが減少した事業者
※ただし、県協力金は令和3年8月6日からの期間に対して支払われたものとする。
2.市内に住所を有し事業を営む個人又は市内に事業所を有する個人、中小企業者等であること。
3.申請時点において、市税等に滞納がない者
【給付額】
要件(1)・・・10万円
要件(2)・・・20万円
(1)(2)両方・・・30万円(すべて定額)
【申請方法】郵送(当日消印有効)
【申請期間】令和3年12月31日(金)まで

商工観光課
電話:029-298-1111
(内線245)

運行を継続したタクシー事業者及びバス事業者に対する支援

支援制度名 内容 お問い合わせ
【終了】(市)交通事業者等支援金 【給付額】1事業者当たりの基本額10万円に次の額を加えた額
・路線バス事業者:路線数×5万円
・貸切バス事業者:車両数×5万円
・タクシー事業者:車両数×2万円
【申請方法】郵送(当日消印有効)
【受付期間】令和4年1月31日(月)まで

都市計画課
電話:029‐298‐1111
(内線353)

 

国の雇用調整助成金等の申請を社会保険労務士に依頼した中小企業・個人事業主のかたへの支援金

支援制度名 内容 お問い合わせ
【終了】(市)雇用調整助成金等申請支援金 【補助額】1事業者当たり最大10万円
【申請方法】郵送(申請書類を市ホームページからダウンロードまたは、市役所・商工会で入手してください)
【申請期間】令和3年12月31日まで(当日消印有効)
商工観光課
電話:029-298-1111
(内線245)

 

事業所内において感染症防止対策を実施している市内の中小企業・個人事業主のかたへの支援金

支援制度名 内容 お問い合わせ
【終了】(市)新型コロナウイルス感染症対策等支援金 【交付額】1事業者当たり最大5万円
【申請方法】郵送(申請書類を市ホームページからダウンロードまたは、市役所・商工会で入手してください)
【申請期間】令和3年11月30日まで(当日消印有効)
※いばらきアマビエちゃんへの登録が必要になります。
商工観光課
電話:029-298-1111
(内線245)

 

新型コロナウイルス感染症の影響下であっても、新分野進出・新製品開発に挑戦する中小企業者への支援

支援制度名 内容 お問い合わせ
【終了】(県)中小企業人材育成支援事業 【対象者】
(1)新たな事業分野へ進出するかた
(2)新たな製品・サービスの開発や生産プロセスの改善を行うかた
【対象経費】
資格取得やスキルアップのための教育研修費等
【補助上限額】1事業者当たり10万円
【補助率】2分の1
茨城県産業戦略部産業政策課金融グループ
電話:029-301-3530

 

公的融資や民間金融機関からの借入が困難な中小企業・個人事業主のかたへの貸付

支援制度名 内容 お問い合わせ
【終了】(県)・(市)中小企業事業継続応援貸付金 【売上減少割合】前年同月比で50%以上減少
【貸付上限額】200万円(無利子・無担保)
【返済期間】10年以内(据置5年以内)
【申請方法】市商工会窓口へ申請(申請書類を茨城県ホームページからダウンロードまたは、市商工会で入手してください)
【受付期間】令和3年9月30日まで
市商工会
電話:029‐298‐0234

 

高収益作物の次期作に取り組む農業者への支援

支援制度名 内容 お問い合わせ
【終了】(国)高収益作物次期作支援交付金

【交付額】基本単価5万円/10a 等
【対象者】令和3年1月~3月のメロン、つまもの類、香酸カンキツ、切り花の売上が、令和元年もしくは平年の同時期より減少した農業者
【申請期間】令和3年7月中旬まで

那珂市農業再生協議会・農政課
電話:029-298-1111
(内線234・237)

 

県の営業時間短縮要請及び外出自粛要請による影響を受けた事業者に対する一時金

支援制度名 内容

お問い合わせ

【終了】(県)営業時間短縮要請等関連事業者支援一時金(令和3年4月~6月分)

【支給額】1事業者当たり20万円
【対象者】飲食店の営業時間短縮要請により影響を受けた事業者または、外出自粛要請により影響を受けた事業者
【要件】令和3年4月~6月のいずれかの月の売上が対前年(または対前々年)同月比で30%以上減少していること
※営業時間短縮要請を受けた事業者は支給対象外
【申請期間】令和3年8月31日まで(当日消印有効)

茨城県産業戦略部事業者一時金支援チーム
電話:029-301-5558

【終了】(県)営業時間短縮要請等関連事業者支援一時金(令和3年1月~2月分)

【支給額】1事業者当たり20万円
【対象者】飲食店の営業時間短縮要請により影響を受けた事業者または、外出自粛要請により影響を受けた事業者
【要件】令和3年1月または2月の売上高が対前年比(または前々年比)で50%以上減少していること
※営業時間短縮要請協力金を受給している事業者は支給対象外
【申請期間】令和3年5月31日まで(当日消印有効)

茨城県産業戦略部事業者一時金支給チーム
電話:029-301-5558

 

保育施設等で業務に従事した方への支援

支援制度名 内容 お問い合わせ

【終了】(市)感染症対応保育士等応援事業

【慰労金】1人当たり3万円分のQUOカード※那珂市職員を除く

こども課
電話:029-298-1111
(内線254)

 

県内で飲食店を営み、県の営業時間の短縮要請に応じた事業者への協力金

支援制度名 内容 お問い合わせ

【終了】(県)茨城県新型コロナウイルス感染症拡大防止営業時間短縮要請協力金

【支給額】最大60万円/1店舗
【要請期間】令和3年2月8日から2月22日まで
【要請時間】午後8時から午前5時の間
【対象者】県内で飲食店を営む事業者
【申請期間】令和3年3月31日まで(当日消印有効)
営業時間短縮要請および協力金に関する相談窓口
電話:029-301-5393(9時~17時)

 

令和3年1月分または2月分の売上が減少した市内の中小企業・個人事業主(農業者含む)のかたへの給付金

支援制度名 内容 お問い合わせ
【終了】(市)緊急事業継続給付金(第2回)(中小企業・個人事業主) 【売上減少割合】20%以上
【給付額】1事業者当たり30万円(定額)
【申請方法】郵送(申請書類を市ホームページからダウンロードまたは、市役所・商工会で入手してください)
【申請期間】令和3年3月31日まで(当日消印有効)
※国の「持続化給付金」または市の「緊急事業給付金」の交付を受けたかたも対象です
商工観光課
電話:029-298-1111
(内線245)

【終了】(市)緊急事業継続給付金(第2回)(農業者)

【売上減少割合】20%以上
【給付額】1事業者当たり30万円(定額)
【申請方法】郵送(申請書類を市ホームページからダウンロードまたは、市役所で入手してください)
【申請期間】令和3年3月31日まで(当日消印有効)
※国の「持続化給付金」または市の「緊急事業給付金」の交付を受けたかたも対象です

農政課
電話:029-298-1111
(内線235・236)

 

市内で飲食店を営み、県の営業時間の短縮要請に応じた事業者への協力金

支援制度名 内容 お問い合わせ

【終了】(県)茨城県新型コロナウイルス感染症拡大防止営業時間短縮要請協力金

【支給額】1店舗当たり100万円
【要請期間】令和3年1月14日から2月7日まで
 ※要請期間が延長されました
【要請時間】午後8時から午前5時までの間
【対象者】市内で飲食店を営む事業者
【申請方法】郵送または電子申請(茨城県HPより)
【申請期間】令和3年3月31日まで(当日消印有効)

営業時間短縮要請および協力金に関する相談窓口
電話:029-301-5393(9時~17時)

 

国・県の経済対策支援制度の申請を資格を有する第三者に依頼した市内の中小企業・個人事業主(農業者含む)のかたへの支援金

支援制度名 内容 お問い合わせ
【終了】(市)経済対策支援制度利用支援金(中小企業・個人事業主) 【交付額】1事業者当たり最大3万円
【申請方法】郵送(申請書類を市ホームページからダウンロードまたは、市役所・商工会で入手してください)
【申請期間】令和3年12月31日まで(当日消印有効)
※雇用調整助成金等申請支援金の詳細についてはお問合せください。
商工観光課
電話:029-298-1111
(内線245)
【終了】(市)経済対策支援制度利用支援金(農業者) 【交付額】1事業者当たり最大3万円
【申請方法】郵送(申請書類を市ホームページからダウンロードまたは、市役所で入手してください)
【申請期間】令和3年3月31日まで(当日消印有効)
※雇用調整助成金等申請支援金の詳細についてはお問合せください。
農政課
電話:029-298-1111
(内線235・236)

 

売上の減少により経営の安定に支障を生じている中小企業・個人事業主のかたへの融資

支援制度名 内容 お問い合わせ
【終了】(県)新型コロナウイルス感染症対策融資 【売上減少割合】前年同期比5%以上
【融資限度額】8,000万円
【返済期間】10年(据置5年)
※融資額3,000万円を上限に当初3年間の利子補給、保証料補助あり(別途適用要件あり)
【取扱期間】令和3年3月31日融資実行分まで
茨城県産業戦略部産業政策課金融グループ
電話:029‐301‐3530

▼(県)パワーアップ融資(新型コロナウイルス感染症対応分)を利用した市内の中小企業・個人事業主のかたへの信用保証料補助

支援制度名 内容 お問い合わせ
【終了】(市)新型コロナウイルス感染症対策信用保証料補助金 【補助額】支払うべき信用保証料の2分の1の額
※県補助2分の1については、6月5日(金)をもって取り扱いを終了しました。
【申請方法】郵送(申請書類を市ホームページからダウンロードまたは、市役所・商工会で入手してください)
【申請期間】令和3年3月31日まで(当日消印有効)
商工観光課
電話:029-298-1111
(内線245)

 

医療機関への支援

支援制度名 内容 お問い合わせ
【終了】(市)医療機関応援特別給付金 【給付額】
医科 1院当たり50万円
※発熱者に対する検査体制を整備する医療機関には20万円を追加給付します。
歯科 1院当たり30万円
【申請期限】
令和3年3月1日(月)
健康推進課

電話:029-270-8071

 

売り上げが前年同月と比べて大きく減少した中小企業・個人事業主への地代・家賃(賃料)の給付金

支援制度名 内容 お問い合わせ
【終了】(国)家賃支援給付金 【売上減少割合】1か月50%以上、または、連続する3か月30%以上
【給付額】法人 上限600万円/個人事業主 上限300万円
【申請方法】オンライン申請(家賃支援給付金ホームページより)、申請サポート会場
【申請期間】令和3年2月15日まで
家賃支援給付金
コールセンター
☎0120‐653-930

 

ひと月の売り上げが前年同月と比べて大きく減少した中小企業・個人事業主(農業者含む)のかたへの給付金

支援制度名 内容 お問い合わせ
【終了】(国)持続化給付金 【売上減少割合】50%以上
【給付額】法人 上限200万円 / 個人事業主 上限100万円
【申請方法】オンライン申請(持続化給付金ホームページより)  申請サポート会場(要予約)
【申請期間】令和3年1月15日まで ※令和3年1月31日までに提出期限延長の申し込みをしたかたは、令和3年2月15日まで
持続化給付金事業コールセンター(相談ダイヤル)
【令和2年8月31日以前に申請のかた】電話:0120-115-570
【令和2年9月1日以降に申請のかた】電話:0120-279-292

申請サポート会場電話予約窓口
電話:0120‐279‐292

▲上記の給付金が対象とならない市内の中小企業・個人事業主(農業者含む)のかたへの給付金

支援制度名 内容 お問い合わせ
【終了】(市)緊急事業継続給付金(中小企業・個人事業主) 【売上減少割合/給付額】
20%以上30%未満/上限30万円
30%以上50%未満/上限50万円
【申請方法】郵送(申請書類を市ホームページからダウンロードまたは、市役所・商工会で入手してください)
【申請期間】令和3年2月28日まで(当日消印有効)
商工観光課
電話:029-298-1111
(内線245)
【終了】(市)緊急事業継続給付金(農業者) 【売上減少割合/給付額】
20%以上30%未満/上限30万円
30%以上50%未満/上限50万円
【給付額】上限50万円(法人・個人事業主問わず)
【申請方法】郵送(申請書類を市ホームページからダウンロードまたは、市役所・商工会で入手してください)
【申請期間】令和3年2月28日まで(当日消印有効)
農政課
電話:029-298-1111
(内線235・236)

 

一定の事業収入の減少があった中小事業者等

支援制度名 内容 お問い合わせ
【終了】(国)中小事業者に対する固定資産税等の軽減措置 一定期間における事業収入の減少割合に応じて、令和3年度の償却資産や事業用家屋に対する固定資産税及び都市計画税を2分の1軽減又は全額免除。 税務課資産税グループ
電話:029-298-1111
(内線162~164)

 

県の要請に応じて休業や営業時間を短縮した中小企業・個人事業主のかたへの協力金

支援制度名 内容 お問い合わせ
【終了】(県)新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金 【給付額】1事業者当たり最大30万円
【申請方法】郵送(申請書類を茨城県ホームページからダウンロードまたは、市役所・商工会などで入手してください)
【申請期間】令和2年6月30日まで(当日消印有効)
茨城県休業要請・協力金対策チーム
電話:029-301-5375

▼上記協力金の支給を受けた、市内に事業所を有する中小企業・個人事業主のかたへの協力金の上乗せ

支援制度名 内容 お問い合わせ
【終了】(市)新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金 【給付額】1事業者当たり最大15万円
【申請方法】郵送(申請書類を市ホームページからダウンロードまたは、市役所・商工会で入手してください)
【申請期間】令和2年9月30日まで(当日消印有効)
商工観光課
電話:029-298-1111
(内線245)

 

交通事業者への支援

支援制度名 内容 お問い合わせ
【終了】(市)交通事業者等支援金 【対象者】市内に路線(高速バスを除く)を有する路線バス事業者、市内に営業所を有する貸切バス事業者及びタクシー事業者
【給付額】1事業者当たりの基本額10万円に次の額を加えた額
路線バス事業者:路線数×5万円
貸切バス事業者:車両数×5万円
タクシー事業者:車両数×2万円
※車両数は6月30日現在
政策企画課
電話:029-298-1111
(内線435・436)

 

茨城県の条例によりいばらきアマビエちゃんへの登録が義務付けられている業種で、ガイドラインに基づき感染防止対策を実施し、いばらきアマビエちゃんの登録をした事業者への協力金

支援制度名 内容 お問い合わせ

【終了】(県)いばらきアマビエちゃん事業者登録協力金

【給付額】対象施設1か所につき3万円(最大6万円)
【申請方法】オンライン申請及び郵送申請
【申請期間】令和2年12月31日まで

いばらきアマビエちゃん協力金相談窓口

電話:029-301-5472

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは秘書広聴課です。

本庁4階 〒311-0192 茨城県那珂市福田1819-5

電話番号:029-298-1111

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