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【コロナ対策・事業者向け】小規模事業者持続化支援金を交付します

 那珂市では、新型コロナウイルス感染症の影響を乗り越えるため、小規模事業者持続化補助金を活用し、経営計画に基づき行う販路開拓等の取り組みに対して、予算の範囲内において支援金を交付します。

交付額

最大25万円

※持続化補助金の補助対象経費から持続化補助金額を控除した後、なお残る自己負担分の2分の1以内の額とします。

交付対象要件

次のすべての要件を満たす事業者が対象となります。

(1) 令和2年4月1日から令和4年2月4日(低感染リスク型ビジネス枠の場合は令和4年3月9日)までの間に持続化補助金の申請を行い、令和5年3月31日までの間に交付を受けていること

(2) 市内に住所を有し事業を営む個人事業主又は市内に本社・本店を有する中小企業者であること

(3) 申請時点において、市税に滞納がないこと

交付回数

1事業者につき1回限り

申請期間

令和5年3月31日(金) まで 

※関係書類が期間内に準備できない場合には、事前にご相談ください。
※当日消印有効

申請書類

(1)那珂市小規模事業者持続化支援金交付申請書兼請求書(様式第1号)

(2)関係書類
・持続化補助金の実績報告書類の写し
・持続化補助金の補助額の確定通知書類の写し
・振込先口座が確認できる書類(通帳等の写し)
・誓約書兼同意書(様式第2号)

※必要に応じて追加書類の提出を求める場合があります。
※申請書類は返却しませんのでご了承ください。
※申請書類は下記からダウンロード又は、商工観光課窓口、市商工会で取得可能です。

申請方法

郵送

※コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、3密(密閉、密集、密接)を避けるため、ご理解・ご協力をお願いします。

【提出先】
〒311-0192 那珂市福田1819番地5
那珂市 産業部 商工観光課 宛て

その他

  1. 申請書類を受理した後、内容を審査の上、適正と認められるときは支援金を交付します。交付(不交付)を決定したときは、後日、交付(不交付)に関する通知を郵送します。
  2. 支援金の交付決定後、交付対象要件に該当しない事実や不交付要件に該当すること、虚偽不正等が判明した場合は、支援金の交付決定を取り消し、支援金の返還を求めます。

お問合せ先

那珂市 産業部 商工観光課

電 話  029-298-1111(内線245)

時 間  平日 午前8時30分 から 午後5時15分まで

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは商工観光課です。

市役所本庁2階 〒311-0192 茨城県那珂市福田1819-5

電話番号:029-298-1111

メールでのお問い合わせはこちら

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