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新型コロナウイルス感染症の発生に係るセーフティネット保証5号の認定について

 新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、セーフティネット保証5号の対象業種が緊急的に追加指定されました。この措置により、当該感染症の影響を受けた中小企業者について、本認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合80%)が利用可能となります。

詳細については以下リンクをご覧ください。

保証制度について(茨城県信用保証協会)

指定業種及び指定期間については、以下のリンクをご覧ください。

中小企業庁HP

認定要件

市内において指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少している中小企業者。

※以下の要件により、申請の様式が違いますのでご確認ください。

(様式はページ下部よりダウンロードできます。)

認定基準緩和の様式

1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
【兼業(1)】
営んでいる複数の事業がすべて指定業種に属する場合

最近3か月の実績

様式5号イ-4

最近1か月の実績+その後2か月の見込み

様式5号イ-4-2 ※1

【兼業(2)】
主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合
最近3か月の実績 様式5号イ-5
最近1か月の実績+その後2か月の見込み 様式5号イ-5-2 ※1
【兼業(3)】
指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている
最近3か月の実績 様式5号イ-6
最近1か月の実績+その後2か月の見込み 様式5号イ-6-2 ※1
創業者等運用緩和の様式
(創業1年未満の事業者)
1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
【兼業(1)】
営んでいる複数の事業がすべて指定業種に属する場合
(1)最近1か月と最近3か月比較 様式5号イ-7
(2)令和元年12月比較 様式5号イ-8
(3)令和元年10月~12月比較 様式5号イ-9
【兼業(2)】
主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合
(1)最近1か月と最近3か月比較 様式5号イ-10
(2)令和元年12月比較 様式5号イ-11
(3)令和元年10月~12月比較 様式5号イ-12
【兼業(3)】
指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている
(1)最近1か月と最近3か月比較 様式5号イ-13
(2)令和元年12月比較 様式5号イ-14
(3)令和元年10月~12月比較 様式5号イ-15

※1 前年同月が新型コロナウイルス感染症の影響を受けた期間に含まれる場合は、影響を受ける直前同月が比較対象となります。

認定に必要な書類

次の必要書類を商工観光課に提出してください。

1.中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書 1枚
2.売上高等の減少率算出表 1枚
3.売上高等の減少率算出表に記載した金額の根拠が客観的に確認できる資料の写し
(法人事業概況説明書、課税申告書又は確定申告書、月次試算表など)
4.指定業種に該当していることが確認できる資料
(会社案内、HPの写し、取扱っている製品・サービス等がわかる書類)
5.本人以外が申込みに来られる場合は本人からの委任状(任意様式)
※上記書類以外に、必要と認める追加書類の提出をしていただくことがあります。
※ご利用には、別途、金融機関、信用保証協会による審査があります。

関連リンク

日本標準産業分類(平成25年10月改定)
分類検索システム

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは商工観光課 商工観光Gです。

本庁2階 〒311-0192 茨城県那珂市福田1819-5

電話番号:029-298-1111(内線243・244・245)

メールでのお問い合わせはこちら

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