新型コロナウイルス感染症の発生に係るセーフティネット保証4号の認定について
新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、茨城県を含む47都道府県がセーフティーネット保証4号における指定地域に指定されました。この措置により、当該感染症の影響を受けた中小企業者について、本認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合100%)が利用可能になります。
指定期間
令和2年2月18日~令和5年3月31日まで
※指定期間は3か月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます。
認定要件
次のいずれにも該当する中小企業者
1.那珂市内に事業所を有すること
2.指定地域内において、申請時点で1年以上継続して事業を行っていること
3.新型コロナウイルス感染症の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同期比で20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で20%以上減少することが見込まれること
※前年同月が新型コロナウイルス感染症の影響を受けた期間に含まれる場合は、影響を受ける直前同月が比較対象となります。
認定に必要な書類
次の必要書類を商工観光課に提出してください。
1.中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書(【様式】4-(1))1枚
2.売上高等の減少率算出表 1枚
3.売上高等の減少率算出表に記載した比較月の金額の根拠が確認できる資料の写し
(法人事業概況説明書、課税申告書又は確定申告書、月次試算表など)
4.本人以外が申込みに来られる場合は、本人からの委任状(様式自由)
*上記書類以外に、必要と認める追加書類の提出をいただくことがあります
前年度実績との比較ができない事業者への運用緩和
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障が生じている創業者等については、認定基準が緩和されます。
【対象となる方】
1.業歴3か月以上1年1か月未満の事業者
2.前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者
【運用緩和後の認定基準】
次のいずれかの基準を満たしていれば、申請することが可能です。この場合、認定申請書の様式が異なりますので、各基準に沿った様式をお使いください。
1.最近1か月の売上高等が、最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等と比較して20%以上減少していること。
→【様式】4-(2)
2.最近1か月の売上高等が、令和元年12月の売上高等と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が令和元年12月の売上高等の3倍と比較して20%以上減少することが見込まれること。
→【様式】4-(3)
3.最近1か月の売上高等が、令和元年10月~12月の平均売上高等と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が令和元年10月~12月の売上高等と比較して20%以上減少することが見込まれること。
→【様式】4-(4)
制度情報について
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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは商工観光課 商工観光Gです。
本庁2階 〒311-0192 茨城県那珂市福田1819-5
電話番号:029-298-1111(内線243・244・245)
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- 2022年12月29日
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