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セーフティネット保証4号

1.セーフティネット保証4号とは

突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高が減少している中小企業者を支援するための措置です。

2.認定要件

下記(イ)、(ロ)の両方に該当する事業者

(イ)中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定により経済産業大臣が指定した地域内で、1年間以上継続して事業を行っている
(ロ)中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定により経済産業大臣が指定した災害等の影響により、最近1か月間の売上高又は販売数量が前年同月に比べて20%以上減少し、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比べて20%以上減少することが見込まれる

3.認定に必要な書類

次の必要書類を商工観光課に提出してください。

1.中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書 2枚
2.売上高の減少率算出表 2枚
3.売上高の減少率算出表に記載した金額の根拠が確認できる資料の写し
 (法人事業概況説明書、課税申告書又は確定申告書の写し、月次試算表など)
4.決算書(決算から6ケ月経過している場合は試算表も添付)
5.本人以外が申込みに来られる場合は、本人から委任状(様式自由)

*上記書類以外に、必要と認める追加書類の提出をいただくことがあります

4.留意事項

本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。

認定を受けた後、本認定の有効期間内に、金融機関又は信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申込みが必要です。

5.信用保証に関するご相談

茨城県信用保証協会 029-224-7811

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは商工観光課です。

市役所本庁2階 〒311-0192 茨城県那珂市福田1819-5

電話番号:029-298-1111

メールでのお問い合わせはこちら

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