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災害見舞金

  火災や自然災害等により、住家の損壊などの被害に遭われた場合や、被災者が負傷、死亡した場合に被災者または
その遺族に対して見舞金をお支払いします。
※被害状況はり災証明や、医師の診断書により確認します。

 対象災害

火災、風水害及び震災
※災害救助法が適用されるような大規模かつ広域的な災害は対象とならない場合があります。
※故意によるものは対象となりません。

 住家等の災害の場合

 被害状況に伴う見舞金の額は以下のとおりです。
※住家とは日常生活に必要な施設が設けられている建物で、現に居住するために使用しているものを指します。
※非住家とは住家以外の建築物(居住以外の目的で使用している店舗・物置等を含む)を指します。
※非住家の被害が複数ある場合は、1件とみなします。

◆全焼・全壊・流失(7割以上の被害)

・住家     100,000円
・非住家    10,000円

 

◆半焼・半壊・一部流出(2割以上7割未満の被害)

・住家      50,000円
・非住家   10,000円

 

◆床上浸水

・住家      30,000円
・非住家     8,000円

 

人的災害の場合

・死亡                                                   100,000円
・1月以上の入院加療を要する負傷                50,000円
・1週間以上1月未満の入院加療を要する負傷   20,000円

 必要書類

  消防本部または市が発行する「り災証明証」や医師の診断書などがありますが、被災状況により提出していただく
書類が異なります。詳しくは担当課にお問合せください。

その他

  見舞金とは別に日本赤十字から毛布や日用品等の物資が支給される場合があります。
  災害により自宅に居住できなくなった方はこちら

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは社会福祉課 生活福祉Gです。

本庁1階 〒311-0192 茨城県那珂市福田1819-5

電話番号:029-298-1111(内線123・124・125・129)

メールでのお問い合わせはこちら

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