農業委員の選出方法が変わりました
農業委員会法の改正を含む「農業協同組合法の一部を改正する等の法律」が
平成27年9月4日に公布され、平成28年4月1日施行されました。
主な改正内容は、
(1)農業委員の選出方法を公選制から市長の選任制に移行。(議会の同意を得て任命)
(2)農地利用最適化推進委員の新設。
この法律の公布に伴い、農業委員会委員選挙人名簿は、今後調製しないこととなり、
平成27年12月以降は、農業委員会委員選挙人名簿登載申請書は配布いたしません。
※現農業委員の任期は、令和4年3月31日までとなっております。
◎詳しくは農林水産省のホームページをご覧ください
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- 2020年8月3日
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