セーフティネット保証5号
○指定期間:令和3年8月1日~令和3年12月31日の指定業種リストは>>こちら(新しいウインドウで開きます)
1.セーフティネット保証5号とは
全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための制度です。
2.対象者
業況の悪化している業種に属する事業を行う中小企業者であって、経営の安定に支障が生じていることについて、市町村長の認定を受けた中小企業者。
3.企業認定基準
イ)最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少している中小企業者。
ロ)製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者。
※平成26年10月1日より、(ハ)円高関係の取扱いは終了となりました。
4.認定の要件について
申請区分 | 認定申請者の類型 | 認定要件 | |
イ―(1) | 単一事業者 (1つの細分類業種(指定業種)に属する事業のみを行っていることが確認できる者) |
企業全体について 最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%減少 |
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兼業者 (2 以上の細分類業種に属する事業を行っている者) |
兼業者要件1 (全て指定業種に属する事業を営んでいることが確認できる者) |
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イ―(2) | 兼業者要件2 (どの業種が主たる業種であるかを確認でき、かつ当該主たる業種が指定業種であることを確認できる者) |
主たる業種及び企業全体の双方について |
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イ―(3) | 兼業者要件3 (1以上の指定業種に属する事業を営んでいることが確認できる者) |
1以上の指定業種に属する事業を営んでおり、以下の要件のいずれも満たす中小企業者
|
※認定要件の変更に伴い、認定申請書の様式が変更になりました。(以前の様式は使用できません。)
認定申請者の類型で申請区分を判断し、それぞれの様式をご使用下さい。
5.認定に必要な書類
1.中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書 2枚
2.売上高の減少率算出表 2枚
3.売上高の減少率算出表に記載した金額の根拠が客観的に確認できる資料の写し
(法人事業概況説明書、課税申告書又は確定申告書等の写し、月次試算表など)
4.決算書の写し(決算から6ヶ月経過している場合は試算表も添付)
5.指定業種に該当していることが確認できる資料
(会社案内、HPの写し、取扱っている製品・サービス等がわかる書類)
6.本人以外が申込みに来られる場合は本人からの委任状(任意様式)
*上記書類以外に、必要と認める追加書類の提出をしていただくことがあります。
なお、セーフティネット保証5号の平時の運用への移行により資金繰りに影響を受ける中小企業・小規模事業者につきましては、日本政策金融公庫等の「経営改善・資金繰り相談窓口」において相談受付を実施しますので、ぜひご活用ください。
〇県内相談窓口
日本政策金融公庫:水戸支店・日立支店・土浦支店
商工組合中央金庫:水戸支店
関連リンク
日本標準産業分類(平成25年10月改定)
分類検索システム
関連ファイルダウンロード
- 【様式】セーフティネット保証5号イ-①PDF形式/227.45KB
- 【様式】セーフティネット保証5号イ-②PDF形式/227.29KB
- 【様式】セーフティネット保証5号イ-③PDF形式/250.98KB
- セーフティネット保証5号認定の概要PDF形式/228.49KB

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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは商工観光課 商工観光Gです。
本庁2階 〒311-0192 茨城県那珂市福田1819-5
電話番号:029-298-1111(内線243・244・245)
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- 2021年8月1日
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