日常生活用具の対象品目などが一部変更になりました
市では、重度障がいを持つかたの日常生活の便宜を図るために用具の給付を行っていますが、平成27年4月から対象品目等の一部を改正しましたのでお知らせします。
【主な改正点】
新設( 4品目) 視覚障がい者用物品識別装置、人工内耳用電池、盲人用血圧計、盲人用はかり
変更(13品目) 特殊マットなど (対象者や基準額等の変更)
廃止( 2品目) 福祉電話、ファックス(共に貸与品目)
詳しい変更内容は、下表のとおりです。
ここに掲げた品目以外にも給付対象となる品目があります。
日常生活用具の給付を希望されるかたは、必ず購入前に社会福祉課窓口までご相談ください。
※日常生活用具の申請等については「日常生活用具給付事業」をご覧ください。
【日常生活用具品目表(抜粋)】 変更点は太字で表示
品 目 |
対 象 者 |
基準額(円) |
耐用年数(年) |
視覚障害者用物品識別装置(新規) |
学齢児以上で身体障害者手帳視覚障害2級以上のもの ※視覚障害者用物品識別装置とは、知りたいものに専用のタグを取り付けて、音声により情報を登録し、読み取り装置により登録した音声情報を確認することができるもの |
58,000 |
6 |
人工内耳用電池(新規) ①使い切り電池 ②充電池 ③充電器 |
身体障害者手帳聴覚障害であって、人工内耳を装用しているもの ※ただし、①又は②のいずれかを選択するものとし、②を選択した場合に限り、③の給付を受けることができる。 |
① 2,500/月 ② 15,800 ③ 26,000 |
① - ② 1 ③ 5 |
盲人用血圧計(新規) |
学齢児以上で身体障害者手帳視覚障害2級以上のもの(盲人のみの世帯又はこれに準じる世帯) |
15,000 |
5 |
盲人用はかり(新規) |
学齢児以上で身体障害者手帳視覚障害2級以上のもの(盲人のみの世帯又はこれに準じる世帯) |
触読4,000、 |
5 |
特殊マット |
・3歳以上で身体障害者手帳下肢又は体幹機能障害1級のもの。ただし、18歳未満の場合は2級を含む。 ・3歳以上で療育手帳((A))又はAのもの ・難病患者で、寝たきりの状態にあるもの |
50,000 |
5 |
便器 |
・学齢児以上で身体障害者手帳下肢又は体幹機能障害2級以上のもの ・難病患者で、常時介護を要するもの |
10,800 |
8 |
T字・棒状のつえ |
・身体障害者手帳平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害のもの ・難病患者で、下肢機能に障がいのあるもの |
4,700 |
3 |
歩行時間延長信号機用小型送信機 |
学齢児以上で身体障害者手帳視覚障害のもの |
12,000 |
10 |
聴覚障害者用屋内信号装置 |
身体障害者手帳聴覚障害3級以上のもの ※聴覚障害者のみの世帯又はこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯 |
87,400 |
10 |
透析液加温器 |
身体障害者手帳じん臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行うもの |
51,500 |
5 |
ネブライザー(吸入器) |
・身体障害者手帳呼吸器機能障害又は同程度の障がいを有し、必要と認められるもの ・身体障害者手帳音声言語機能障害であって、喉頭を摘出したもの ・難病患者で、呼吸器機能に障がいのあるもの |
36,000 |
5 |
電動式たん吸引器 |
・身体障害者手帳呼吸器機能障害又は同程度の障がいを有し、必要と認められるもの ・身体障害者手帳音声言語機能障害であって、喉頭を摘出したもの ・難病患者で、呼吸器機能に障がいのあるもの |
56,400 |
5 |
動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) |
・身体障害者手帳呼吸器機能障害であって人工呼吸器を装着するもの ・難病患者で、人工呼吸器の装着が必要なもの |
157,500 |
5 |
情報・通信支援用具 |
身体障害者手帳上肢機能障害又は視覚障害2級以上で、周辺機器やソフトを使用しないとパソコンの利用が困難なもの若しくはパソコンの使用により社会参加が見込まれるもの |
100,000 |
1 |
点字ディスプレイ |
学齢児以上の身体障害者手帳視覚障害2級以上であって、必要と認められるもの |
383,500 |
6 |
点字図書 |
身体障害者手帳視覚障害で情報の入手を主に点字によって行っているもの |
相当額 |
1 |
居宅生活動作補助用具 |
(1)身体障害者手帳下肢又は体幹機能障害若しくは乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する学齢児以上のものであって障害程度等級3級以上のもの(特殊便器への取替えをする場合は、上肢障害2級以上のもの) (2)難病患者で、下肢又は体幹機能に障がいのあるもの (3)療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を所持し、前2号と同程度に居宅生活動作が困難であるもの。 ※居宅生活動作補助用具とは、障がい者の移動等を円滑にする用具で、設置に小規模な住宅改修を伴うもの |
合計で550,000まで |
― |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは社会福祉課 障がい者支援Gです。
〒311-0192 茨城県那珂市福田1819-5
電話番号:029-298-1111(内線126・127・128)
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- 2016年3月28日
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