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東日本大震災復興緊急保証制度

東日本大震災により、直接または間接的に著しい被害を受けた中小企業者を対象として、東日本大震災復興緊急保証制度(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第128条第1項の認定)が創設されています。
 市内の事業所が制度を利用するためには、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第128条第1項第1号の規定に基づく、市長の認定が必要です。

令和4年3月改正の要点について

 東日本大震災による影響を受けた中小企業を支援対象とする東日本大震災復興緊急保証は、適用期限が令和5年3月31日まで延長されることになりました。また、業況の悪化に関して売上高等の減少割合を求める際、令和4年度の申請においては、今年度の売上高等と平成22年から令和3年度のいずれかの同期の売上高等との比較により認定を行うことが可能になります。
 認定様式については、下記関連ファイルをダウンロードしてお使い下さい。

関連リンク

中小企業庁ホームページ「東日本大震災復興緊急保証を延長します」

関連ファイルダウンロード

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは商工観光課 商工観光Gです。

本庁2階 〒311-0192 茨城県那珂市福田1819-5

電話番号:029-298-1111(内線243・244・245)

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