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東日本大震災事業者再生支援機構

震災の影響により過大な債務を負っている事業者の方々の負担を軽減しつつ、被災地域での再生を支援することを目的として、平成24年2月22日に「東日本大震災事業者再生支援機構」が設立され、業務を行っています。被災事業者の二重債務問題への解決に向け、事業者の皆様からのご相談をお受けしています。ぜひお気軽にご相談ください。

1.支援の内容

(1)旧債務の整理
 ◎ 金融機関等からの債権の買取り
  ・事業再生計画を前提として金融機関等と調整を行います。
  ・リース債権や信用保証協会等の求償債権も含みます。
  ・債権の買取り価格は、支援決定に係る事業再生計画、被災地域の復興の見通し、再生支援を開始した後における対象事業者の経営状況の見通し、債権の担保の目的となっている財産の価格の見通し等を考慮した適正な時価を上回らないように設定します。
 ◎ 債権の買取り後、経営状況等を勘案した上で、一定期間の弁済猶予、債務の一部免除等を行うことが可能です。また、第三者保証人の保証債務等について免除することができます。
(2)新事業の支援
 ◎ 専門家の派遣・助言(支援を申し込もうとする方に対しても、事業再生に関する助言を行います。)
 ◎ 債務保証、出資、つなぎ融資等

2.対象事業者

東日本大震災で受けた被害により過大な債務を負っている事業者で、関連書類「支援対象地域」において事業の再生を図ろうとする事業者の方。小規模企業者、農林水産事業者、医療福祉事業者などを含みます。
 ※大企業、第三セクターは対象外となります。

3.支援基準

上記「2.対象事業者」に該当し、関連書類「支援対象地域」において事業をする事業者について、支援決定を行う基準を別途定めます。
※那珂市は一号(被害が甚大な地域として指定)に該当します。

4.支援期間

支援決定の申込受付は令和3年3月末をもって終了しました。
実際に支援をする期間は最長15年となります。

お問い合わせ

 東日本大震災事業者再生支援機構
(1)水戸出張所(火~木曜日9:00~18:00)
   茨城県水戸市城南2-1-20 南ウイング水戸ビル5階
    ☎029-232-8112 
(2)東京本部業務部(平日9:00~18:00)
   東京都千代田区丸の内2-2-2 丸の内三井ビルディング10階
    ☎03-6268-0180

関連リンク

    東日本大震災事業者再生支援機構
    復興庁

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは商工観光課 商工観光Gです。

本庁2階 〒311-0192 茨城県那珂市福田1819-5

電話番号:029-298-1111(内線243・244・245)

メールでのお問い合わせはこちら

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