公共施設には、道路や公園のように不特定多数の人が利用できるものと、農業集落排水のように特定の人しか利用できないものとがあります。
このため、農業集落排水整備事業の建設費を市の税金のみで負担すると、その事業の恩恵を受けない人たちにまで負担をかけることになり、公平な負担の原則に反することになります。
そこで、農業集落排水整備事業によって利益を受ける人(受益者)に農業集落排水整備事業の建設費の一部を農業集落排水整備事業分担金として納付していただくように市条例で定められております。
市の生活基盤のひとつである農業集落排水を完成させ、那珂市をより衛生的で住みよい環境にするためにも、より一層のご理解とご協力をお願いします。
受益者分担金は、納付期限までに納付していただくようお願いします。
※詳しくは添付ファイルをご覧ください。