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先端設備等の導入に対する固定資産税の特例措置(令和5年4月から)

令和3年6月16日に施行された中小企業等経営強化法(旧:生産性向上特別措置法)に基づき、市から先端設備等導入計画の認定を受けた中小事業者等が、当該計画に基づき先端設備等を新たに取得した場合、取得後最大5年度分の固定資産税が免除されます。
また、令和5年度から、取得期間が2年間延長され、令和7年3月末までとなりました。

本特例の適用にあたっては、市から先端設備等導入計画の認定を受けることが必要です。詳しくは、こちらをご覧ください。

※令和5年3月31日までに取得した先端設備についての特例は、こちらをご覧ください。

対象者

市から先端設備等導入計画の認定を受けた、次の要件を満たす中小事業者等

  • 資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人
  • 資本または出資を有しない法人の場合、従業員1,000人以下の法人
  • 常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人

ただし、大企業の子会社等(次のいずれかに該当する企業)は対象外となります。

  • 同一の大規模法人(資本金の額もしくは出資金の額が1億円超の法人、資本もしくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人または大法人(資本金の額または出資金の額が5億円以上である法人等)との間に当該大法人による完全支配関係がある法人等をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。)から2分の1以上の出資を受ける法人
  • 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

なお、リース会社が特例を利用する場合は、設備の使用者が中小事業者等に該当する必要があります。

対象設備

認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載されたもので、令和5年4月1日から令和7年3月31日までに先端設備等導入計画に従って新規取得した以下の設備   

設備の種類 用途または細目 取得金額
(1台または1式あたり)
機械・装置 全て 160万円以上
工具 測定工具および検査工具 30万円以上
器具・備品 全て 30万円以上
建物附属設備

償却資産として課税されるもの

60万円以上

※生産、販売活動等の用に直接供されるものであって、中古資産でないこと。

特例割合

新たに固定資産税が課されることになった年度から3年度分の固定資産税に限り、当該設備の課税標準額を2分の1に軽減します。

また、賃上げ方針を計画的に位置付けて従業員に表明した場合は、以下の期間に限り、当該設備の課税標準額を3分の1に軽減します。

・令和5年4月1日から令和6年3月31日までに取得した設備:5年間

・令和6年4月1日から令和7年3月31日までに取得した設備:4年間

申請方法

先端設備等を取得した翌年1月に、償却資産申告書と併せて次の書類を税務課資産税グループに提出してください。

  • 先端設備等取得に係る課税標準の特例適用申請書
  • 先端設備等導入計画に係る認定申請書の写し
  • 先端設備等導入計画に係る認定書の写し
  • 認定経営革新等支援機関が発行する、投資計画に関する確認書の写し
  • 従業員に賃上げ方針を表明した場合は、その旨を証する書面

リース会社が特例を利用する場合は、次の書類も必要です。

  • リース契約書の写し
  • 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し

受付・問合せ窓口

  • 固定資産税の特例に関すること
    税務課 資産税グループ
    電話番号:029-298-1111(内線162~164)
    FAX:029-295-4244
  • 先端設備等導入計画の認定に関すること
    商工観光課
    電話番号:029-298-1111(内線244)
    FAX:029-352-1021 

関連リンク

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課 資産税G

〒311-0192 茨城県那珂市福田1819-5 本庁1階

電話番号:029-298-1111(内線162・163・164)

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  • 【ID】P-10004
  • 【更新日】2024年4月16日
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