平成17年12月に閣議決定された「犯罪被害者等基本計画」において、毎年、「犯罪被害者等基本法」の成立日である
12月1日前の1週間(11月25日から12月1日まで)が「犯罪被害者等週間」と定められました。
「犯罪被害者週間」は、期間中の集中的な啓発事業所の実施を通じて、犯罪被害者等が置かれている状況や
犯罪被害者等の名誉または生活の平穏への配慮の重要性等について、国民の理解を深めることを目的としています。
犯罪の被害に遭われたかたには、周囲の理解と温かな支援が必要です。
あなたの周りに犯罪被害に遭ってお悩みのかたがいる場合には、下記の窓口をご案内ください。
相談窓口
・茨城県犯罪被害者相談窓口 029-301-7830(なやみゼロ)