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茨城県がん検診を推進し、がんと向き合うための県民参療条例

茨城県は、平成27年12月に、がん対策基本法の趣旨にのっとり、がん対策に関し、県の責務並びに市町村、県民、保健医療福祉関係者、事業者及び教育関係者の役割を明らかにし、がん対策の基本となる事項を定めることにより、がんによる死亡者数を減少させ、がん患者及びその家族を支援するとともに、全ての県民ががんに罹患した後も尊厳を保ちながら安心して暮らすことができる社会を実現することを目的とする『茨城県がん検診を推進し、がんと向き合うための県民参療条例』を公布・施行しました。

『茨城県がん検診を推進し、がんと向き合うための県民参療条例』リーフレット
がん検診県民参療条例1

がん検診県民参療条例2

がん検診県民参療条例3

(リーフレット音声読上げ用テキスト)
茨城県がん検診を推進し、がんと向き合うための県民参療条例 平成27年12月18日 公布 施行 日本人の2人に1人は生涯のうち一度は何らかのがんにかかるといわれ、3人に1人はがんで亡くなっています。 茨城県でも、昭和60年以降、がんが県民の死亡原因の第1位となっていますので、がん対策は極めて重要な課題です。県では、平成2年度から第一次計画 平成15年度から第二次計画、そして、現在は「茨城県総合がん対策推進計画 第三次計画」に基づき、 がん対策を進めていますが、 がんによる死亡者数は減っていません。 また、がんは早期発見・早期治療が重要ですが、がん検診の受診率は、 目標値の50% に届かない状況が続いています。このような状況を踏まえ、県議会議員の提案により、新しい条例を制定しました。 茨城県 茨城県マスコット 「ハッスル黄門」
茨城県のがんの状況 平成26年茨城県の死亡原因構成割合 死亡者総数30,341人 がん28.5% 心疾患15.7% 脳血管疾患10.0% 肺炎10.0% その他35.8% 出典 茨城県人口動態統計 茨城県のがん種別検診受診率の推移 平成19年 22年 25年の順 胃がん30.4% 32.6% 39.5% 肺がん26.7% 26.6% 44.2% 大腸がん25.8% 25.6% 36.8% 乳がん24.0% 39.8% 44.8% 子宮がん24.1% 36.5% 41.7% 出典 国民生活基礎調査
茨城県の拠点病院等の状況 身近なところで質の高いがん治療が受けられるように、都道府県がん診療連携拠点病院(黒丸) 、地域がん診療連携拠点病院(白二重丸) ( さらに星印は茨城県地域がんセンター) 、茨城県がん診療指定病院(白丸) 、茨城県小児がん拠点病院(黒四角) を指定しています。 これらの医療機関に設置している 「がん相談支援センター」 では、がん患者や家族からの相談を受け付けています。また、県では、茨城県看護協숲内に無料相談窓口 「いばらき みんなのがん相談室」を設置しました。TEL 029 222 1219 受付時間:月~金曜日9:00~16:00(祝日除く)
【県西地区】 白二重丸 友愛記念病院(古河市)0280 97 3353 茨城西南医療センター病院(境町)0280 87 6704
【県南地区】 白二重丸 星印 土浦協同病院(土浦市)029 830 3711 筑波メディカルセンタ一病院(つくば市) 029 858 5377 白丸 霞ケ浦医療センター(士浦市) 029 822 5050 白丸 JAとりで総合医療センター(取手市) 0297 72 5763 白二重丸 筑波大学附属病院(つくば市) 029 853 7970 東京医科大学茨城医療センター(阿見町) 029 887 1157
【県北地区】 白二重丸 星印 日立総合病院(日立市) 0294 23 8776 白二重丸 ひたちなか総合病院(ひたちなか市) 029 354 5111 白丸 茨城東病院(東海村) 029 282 1151
【県央地区】 白丸 水戸赤十字病院(水戸市) 029 221 5177 水戸済生会総合病院(水戸市) 029 254 2416 水戸協同病院(水戸市) 029 231 2371 黒四角 茨城県立こども病院(水戸市) 029 254 1151 黒丸 星印 茨城県立中央病院(笠間市) 0296 78 5420 白二重丸 水戸医療センター(茨城町)  029 240 7711
【鹿行地区】 白丸 小山記念病院(鹿嶋市) 0299 85 1111
(注意) 病院ごとに 「相談支援センター」 で受け付けできる曜日や時間が設定されています。 ※平成28年3月現在
参療(さんりょう) とは? 条例の題名にも含まれる 「参療」 とは、条例で初めて定義する新しい言葉です。「参療」 とは「県民自らが、がん医療に主体的に参画すること」 を意味します(第2 条第1項に規定)。 参療を推進するため、県民の皆さんは、次のことを実践しましょう。がんについての情報サイトや新聞、書籍、研修会や講演会など、さまざまな機会を通じて、普段からがんに関する基本的知識を身に付けましょう 。基本的知識のもとに、がんを正しく 理解し、自分で考え、また、話し合うようにしましょう。がん治療は、本来医師任せではなく、患者自ら決定できるものです。 県民の皆さん一人ひとりが、 がんに関する正しい知識を習得し、 ご自身に提供されるがん医療を決定できるということについて自覚を持ち、がん医療に主体的に参画しましょう。
関係者の連携協力
条例では、県だけでなく、県民の皆さんや市町村などの役割も規定していて、お互いに連携・ 協力しながら、がん対策を進めていきます。県 がん対策に関する総合的な施策の策定と実施 参療推進のための環境づくり 保健医療福祉関係者 がんの予防や早期発見の推進 質の高いがん医療の提供 がん患者の看護や介護、患者からの相談などの支援 市町村 がん検診の実施 がんの予防施策の推進 県民 がん予防への注意、検診の受診 保健福祉医療関係者との信頼関係に基づく参療 事業者 従業員が検診を受けやすい環境づくり 教育関係者 児童生徒に対する教育
がん対策の基本的事項 四つの視点 (1)がん予防の推進 食生活、運動、喫煙などの生活習慣が健康に及ほす影響など、がんにつ いての正しい知識の普及啓発に取り組みます。 学校において、児重生徒が、がんについての正しい知識と、がん患者へ の正しい認識を持つことができるがん教育を進めます。 (2)がん検診の推進 がん検診の重要性や検診を受けやすい環境づくりを進め、目標値である「受診率50%」の達成を目指します。 10月を「茨城県がん検診推進強化月間」に設定します。 がん検診の関係機関で組織する 「茨城県がん検診推進協議会」 を設置して、検診受診率の向上につながる取り組みなどを協議します。 (3)がん医療の充実 すべての県民が質の高い専門的ながん治療が受けられるように、拠点病院などの機能強化や医療従事者の育成に取り組みます。 がん患者の療養生活を分断せずに住み慣れた家庭や地域での在宅医療を進めます。
(4)がん患者とその家族に対する支援 がんになっても安心して暮らすことができるように、相談支援体制の充実などに取り組みます。 がん患者が病気だけを理由に離職せずに、また、離職した場合でも円滑に再就職ができるように、就労支援に取り組みます。
がん対策の基本的事項 四つの視点 まとめ がんによる死亡者数を減らすこと がん患者とその家族を支援すること がんに罹患後も尊厳を保ちながら、安心して暮らせる社会にすること

がん対策~総合がん情報サイトいばらき~

https://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/yobo/sogo/yobo/cancergrop/catop.html

茨城県がん検診を推進し、がんと向き合うための県民参療条例

平成27年12月18日 茨城県条例第71号

(目的)
第1条 この条例は、がん対策基本法(平成18年法律第98号。以下「基本法」という。)の趣旨にのっとり、がん対策に関し、県の責務並びに市町村、県民、保健医療福祉関係者(がんの予防若しくはがんの早期発見の推進に携わる者、がん医療(基本法第2条第2号に規定する「がん医療」をいう。以下同じ。)に携わる者又はがんに罹患した者(以下「がん患者」という。)に対する介護若しくは福祉に係る業務に携わる者をいう。以下同じ。)、事業者及び教育関係者の役割を明らかにし、がん対策の基本となる事項を定めることにより、がんによる死亡者数を減少させ、がん患者及びその家族を支援するとともに、全ての県民ががんに罹患した後も尊厳を保ちながら安心して暮らすことができる社会を実現することを目的とする。
(県民の参療の推進等)
第2条 県民は、がんに関する正しい知識を習得し、自身に提供されるがん医療を決定できることについて自覚を持って、がん医療に主体的に参画すること(以下「参療」という。)に努めるものとする。
2 県及び保健医療福祉関係者は、県民の参療を推進し、又は支援するよう努めるものとする。
(県の責務)
第3条 県は、国、市町村、保健医療福祉関係者、事業者及び教育関係者と連携を図りつつ、県民の参療の推進のために必要な環境を整え、がん対策に関する総合的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。
(市町村の役割)
第4条 市町村は、がんの予防のための施策、がん検診の実施、がん検診の受診率を向上させるための施策その他のがん対策を推進するよう努めるものとする。
(県民の役割)
第5条 県民は、がんの予防に必要な注意を払うとともに、積極的かつ定期的にがん検診を受けるよう努めるものとする。
2 県民は、保健医療福祉関係者との信頼関係に基づき、参療に努めるものとする。
(保健医療福祉関係者の役割)
第6条 保健医療福祉関係者は、がんの予防及びがんの早期発見を推進し、質の高いがん医療並びにがん患者の看護及び介護を提供するとともに、がん患者とその家族からの相談への対応その他必要な支援を行うよう努めるものとする。
2 保健医療福祉関係者は、県民の参療を支援するため、がん患者に対し必要な情報の提供及び説明に努めるものとする。
(事業者の役割)
第7条 事業者は、その従業員が、がんに関する正しい知識を身に付けるとともに、がんを早期に発見できるようにするため、従業員に対し積極的にがん検診を受けることを奨励し、及び従業員ががん検診を受けやすい環境を整備するよう努めるものとする。
2 事業者は、その従業員又はその家族ががんに罹患した場合においては、従業員が安心して働きながら、治療を受け、若しくは療養し、又はその家族を看護し、若しくは介護することの重要性を認識するとともに、それらに配慮した環境の整備に努めるものとする。
(教育関係者の役割)
第8条 教育関係者は、児童及び生徒が、がんの予防につながる望ましい生活習慣を身に付けるとともに、発達段階に応じて、がんに関する正しい知識及びがん患者に対する正しい認識を持つことができるよう教育の推進に努めるものとする。
(関係者の連携及び協力)
第9条 県、市町村、保健医療福祉関係者、事業者、教育関係者等は、この条例に基づくがん対策の推進を図るため、相互に連携を図りながら協力するよう努めるものとする。
(がんの予防の推進)
第10条 県は、がんの予防を推進するため、次に掲げる施策を講ずるものとする。
(1) 食生活、運動、喫煙その他の生活習慣が健康に及ぼす影響等がんに関する正しい知識の普及及び啓発
(2) がんの予防に携わる者の育成及び活動の支援
(3) 前2号に掲げるもののほか、がんの予防を推進するために必要な施策
(たばこの健康影響対策の推進)
第11条 前条に定めるもののほか、県は、たばこが健康に及ぼす影響への対策を推進するため、次に掲げる施策を講ずるものとする。
(1) 学校、病院、官公庁施設その他の多数の者が利用する施設における受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)の防止の推進
(2) 未成年者による喫煙の防止の推進
(3) 禁煙しようとする者に対する禁煙の支援
(4) 前3号に掲げるもののほか、たばこが健康に及ぼす影響への対策を推進するために必要な施策
(がん教育の推進)
第12条 県は、がん教育を推進するため、次に掲げる施策を講ずるものとする。
(1) 児童及び生徒並びにそれらの保護者に対するがんに関する正しい知識の普及及び啓発
(2) 学校の教員に対するがんに関する正しい知識の普及及び啓発
(3) 前2号に掲げるもののほか、がん教育を推進するために必要な施策
(がん検診の推進)
第13条 県は、がん検診を推進するため、次に掲げる施策を講ずるものとする。
(1) がん検診及びその結果に基づく精密検査の重要性の啓発
(2) がん検診の受診の奨励を行う者の育成及び活動の支援
(3) がん検診を受けやすい環境の整備の促進
(4) がん検診の精度管理(がん検診の実施内容を評価及び検証することにより、がん検診の質の維持及び向上を図ることをいう。)の推進
(5) 前各号に掲げるもののほか、がん検診を推進するために必要な施策
(がん検診の受診率の向上)
第14条 県は、国民生活基礎調査(統計法(平成19年法律第53号)第2条第4項に規定する基幹統計である国民生活基礎統計を作成するための調査をいう。)におけるがん検診の受診率の算定の対象とする者の数のうち、胃がん、子宮頸けいがん、肺がん、乳がん又は大腸がんの検診を受けた者の数の割合が、それぞれ100分の50以上となるよう、がん検診の受診率の向上に努めるものとする。
(がん検診推進強化月間)
第15条 県は、がん検診推進強化月間を設定し、次に掲げる啓発に努めるものとする。
(1) がん検診の推進のための啓発
(2) 県民の参療の推進のための啓発
(3) 前2号に掲げるもののほか、がん対策の推進のために必要な啓発
(がん検診の推進のための協議)
第16条 県は、がん検診の受診率の向上その他がん検診の推進に関し必要な施策について協議するため、県、市町村その他がん検診に関係する者で構成する協議の場を設けるものとする。
(がん医療の充実)
第17条 県は、がん患者に対し質の高いがん医療を提供するため、次に掲げる施策を講ずるものとする。
(1) がん診療連携拠点病院(国が定める指針に基づいて厚生労働大臣が指定する都道府県がん診療連携拠点病院及び地域がん診療連携拠点病院をいう。)及びこれに準ずる診療機能を有する病院(以下この条及び第22条において「がん診療連携拠点病院等」という。)における高度な放射線治療その他の高度で専門的ながん医療の推進及び機能の強化
(2) がん診療連携拠点病院等とそれ以外の医療機関等の間の連携の推進
(3) がん医療に携わる専門的な知識及び技能を有する医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者の育成
(4) がん医療における歯科医療との連携の推進
(5) 前各号に掲げるもののほか、がん医療の充実を図るために必要な施策
(がん登録の推進)
第18条 県は、がん登録等の推進に関する法律(平成25年法律第111号)に基づくがん登録(同法第2条第2項に規定する「がん登録」をいう。)が推進され、これにより得られた情報が有効に活用されるよう、必要な施策を講ずるものとする。
(女性特有のがん対策の推進)
第19条 県は、女性に特有のがんについて、これに罹患しやすい年齢等の特性を踏まえた対策を推進するため、次に掲げる施策を講ずるものとする。
(1) 女性に特有のがんに関する正しい知識の普及及び啓発並びにがん検診の重要性の啓発
(2) 女性に特有のがんの検診における女性の医療従事者の配置の促進
(3) 前2号に掲げるもののほか、女性に特有のがんの対策を推進するために必要な施策
(小児がん対策の推進)
第20条 県は、小児がん対策を推進するため、次に掲げる施策を講ずるものとする。
(1) 小児がんに係る医療の推進
(2) 小児がんに罹患した児童又は生徒に対する学校教育の機会を確保するための環境の整備
(3) 前2号に掲げるもののほか、小児がん対策を推進するために必要な施策
(在宅医療等の推進)
第21条 県は、がん患者の生活を分断せずに、住み慣れた家庭及び地域における在宅医療を推進するため、次に掲げる施策を講ずるものとする。
(1) 在宅医療等に関する情報の提供
(2) 在宅医療等の提供のための病院、診療所、薬局、訪問看護事業所等の間の連携の推進
(3) 在宅におけるがん医療に携わる医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者の育成
(4) 前3号に掲げるもののほか、在宅での療養環境の改善に必要な施策
(緩和ケアの推進)
第22条 県は、がんと診断されたときからの緩和ケア(がん患者の身体的又は精神的な苦痛の緩和、社会生活上の不安の軽減等を目的とする医療、看護、介護その他の行為をいう。以下この条において同じ。)を推進するため、次に掲げる施策を講ずるものとする。
(1) がん診療連携拠点病院等とそれ以外の医療機関等における緩和ケアの体制の整備の促進
(2) 緩和ケアに携わる専門的な知識及び技能を有する医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者の育成
(3) 前2号に掲げるもののほか、緩和ケアを推進するために必要な施策
(がん患者等の支援)
第23条 県は、がん患者の療養生活の質を維持向上させるとともに、がん患者及びその家族の社会生活上の不安等を軽減させることにより、がん患者及びその家族を支援するため、次に掲げる施策を講ずるものとする。
(1) がんに関する総合的な情報の提供
(2) がん患者及びその家族に対する相談支援体制の整備の促進
(3) がん患者がセカンドオピニオン(主治医以外の医師による助言をいう。)を受けやすい環境の整備の促進
(4) がん患者及びその家族が交流する場、がん患者が心身の機能の維持回復を図り日常生活の自立を助けるための場等の提供に対する支援
(5) 前各号に掲げるもののほか、がん患者及びその家族を支援するために必要な施策
2 県は、がん患者ががんに罹患し、又は罹患していたことを理由として、いかなる不利益な取扱いも受けることのない社会の実現に向けて、必要な施策を講ずるものとする。
(就労の支援)
第24条 県は、がん患者ががんに罹患した後も引き続き就労し、又はがんに罹患したことにより離職した者が円滑に再就職することを支援するため、次に掲げる施策を講ずるものとする。
(1) がん患者及びその家族並びに事業者に対する就労に関する相談支援体制の整備の促進
(2) 事業者に対するがん患者の就労に関する理解を深めるための普及及び啓発
(3) 前2号に掲げるもののほか、がん患者の就労を支援するために必要な施策
(がん対策推進計画)
第25条 県は、基本法第11条第1項の規定に基づくがん対策推進計画(次項において「がん対策推進計画」という。)を策定し、又は変更するときは、この条例の趣旨を尊重するものとする。
2 県は、がん対策推進計画の進捗の状況について、これを公表するものとする。
(推進体制の整備等)
第26条 県は、この条例に基づくがん対策を総合的かつ計画的に推進するため、がん対策に係る体制の整備、基金の設置その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(財政上の措置)
第27条 県は、この条例に基づくがん対策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるものとする。

付則
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条の規定は、平成28年1月1日から施行する。

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このページの内容に関するお問い合わせ先

健康推進課 健康増進G

〒311-0105 茨城県那珂市菅谷3198番地 総合保健福祉センター「ひだまり」内

電話番号:029-270-8071

ファクス番号:029-298-8890

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  • 【更新日】2016年12月1日
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