物価高騰による子育て世帯への負担増を踏まえ、令和6年度に新たに住民税非課税等となる世帯に対し、こども加算臨時給付金(18歳以下のこども1人あたり5万円)を給付します。
📣お知らせ
令和6年10月25日
令和6年10月24日(必着)をもって申請受付を終了いたしました。
【お問い合わせ】
029-212-5858(那珂市給付金コールセンター直通)
※12月2日以降は029-298-1111(内線125)へお問い合わせください。
受付時間:平日9時00分~17時00分 (12時00分~13時00分及び土日祝を除く)
支給対象となるかた
対象世帯
基準日(令和6年6月3日)時点で那珂市に住民登録があり、以下の(1)、(2)どちらにも当てはまる世帯の世帯主
(1)世帯全員が、世帯全員の令和6年度分の住民税所得割が課税されていないかたのみで構成されている
(2)新たに住民税非課税等となる世帯給付金[1世帯あたり10万円]の支給を受けている(申請が受理されている)※1
※1 基準日以降に子ども連れで離婚をした場合、児童の属する新たな世帯が支給要件を満たしたときは支給対象に該当する可能性があります。詳しくは給付金コールセンターにお問い合わせください。
対象児童
基準日(令和6年6月3日)時点で同一世帯である18歳以下のこども(平成18年4月2日以降生まれ)
※以下に該当する場合は、所定の手続きにより申請することで受給が可能となります。
・令和6年6月4日から令和6年10月10日までに出生した新生児
・対象世帯とは別世帯だが扶養しているこども
※支給対象とならないかた※
上記(1)または(2)に該当する世帯であっても、以下に当てはまる場合は支給の対象となりません。
・世帯全員が、住民税が課税されているかたの被扶養者等のみで構成されている
・児童が施設に入所している場合
・すでに他市町村で本給付金と同様の給付を受けている
支給額
支給対象のこども1人あたり5万円
手続き方法
令和6年10月24日(必着)をもって申請受付を終了いたしました。
(以下、参考)
原則、手続きは不要です。
※新たに住民税非課税等となる世帯給付金[1世帯あたり10万円]の振込口座にお振り込みいたします。
※送付された通知書に記載されている口座から受給口座を変更する場合や、本給付金の支給を辞退する場合は、届出書を提出してください。(後日、このホームページで様式を掲載する予定です。)
申請が必要な場合 ※申請受付は終了しました
令和6年6月4日から令和6年10月10日までに出生した新生児がいる場合や、対象世帯とは別世帯だが扶養しているこどもがいる場合は申請が必要となります。申請書類等については、後日このホームページでご案内いたします。
【申請期限】令和6年10月24日(木) ※必着
支給時期について
新たに住民税非課税等となる世帯給付金(1世帯あたり10万円)の受付時期により、令和6年度こども加算臨時給付金のお振り込みの時期が異なります。(第1回:9月下旬、第2回:11月上旬を予定)
お問い合わせ・相談窓口
那珂市給付金コールセンター
029-212-5858(直通)
※12月2日以降は029-298-1111(内線125)へお問い合わせください。
受付時間:平日9時00分~17時00分(12時00分~13時00分及び土日祝を除く)
※問い合わせ多数の場合など繋がりにくいことがあります。