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【10万円給付金】新たに住民税非課税等となる世帯給付金

物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、新たに住民税非課税等となる世帯給付金(低所得者支援及び定額減税補足給付金)について、1世帯あたり10万円を給付します。

📣お知らせ

令和6年8月1日
支給申請にあたって確認が必要と思われるかたへ、お知らせ文書(申請書)を発送いたしました。

令和6年7月29日
支給対象と思われるかたへ、お知らせ文書(確認書)を発送いたしました。支給対象と思われるかたで、まだお知らせ文書が届かないかたは、那珂市給付金コールセンターまでお問い合わせください。

【お問い合わせ】
029-212-5858(那珂市給付金コールセンター直通)※11月29日までの運用
受付時間:平日9時00分~17時00分 (12時00分~13時00分及び土日祝を除く)

 

支給対象となるかた

※注意※
令和5年度に実施した住民税非課税世帯重点支援追加給付金(7万円)または住民税均等割のみ課税世帯重点支援臨時給付金(10万円)の対象となった世帯や、すでに他市町村で本給付金と同様の給付を受けた世帯は受給できません。

 

対象者

基準日(令和6年6月3日)時点で那珂市に住民登録があり、世帯全員の令和6年度分の住民税所得割が課税されていない世帯の世帯主

[住民税所得割について]
 個人市県民税(住民税)は、所得をもとに計算する所得割と、納められる能力のあるかたに同じ額をかける均等割の2つに分けられます。このうち、前年中の所得に応じた金額を負担していただくものが、住民税所得割となります。
 所得割額は、前年中の所得金額を基に計算されます。そのため、令和6年度の住民税は、令和5年の1月1日から12月31日までの所得に対する税金となります。(令和6年に所得がないかたでも、令和5年中に所得があれば課税されます。)
※個人市県民税(住民税)の概要と算定についてはこちらをご確認ください。(市ホームページへリンク)


支給対象とならないかた

上記の対象者に該当する世帯であっても、以下のいずれかに当てはまるかたは支給の対象となりません

  1. 令和5年度に実施した住民税非課税世帯重点支援追加給付金(7万円)または住民税均等割のみ課税世帯重点支援臨時給付金(10万円)の対象となった(受給した)。
  2. すでに、他市町村で令和6年度の低所得者支援及び定額減税補足給付金と同様の給付を受けた。
  3. 住民税が課税されているかたに世帯全員が扶養されている。
    〈例〉
    ・親(課税)に扶養されている子(均等割のみ課税)の単身世帯
    ・子(課税)に扶養されている両親の世帯(均等割のみ課税) など
  4. 世帯の中に、租税条約による免除の適用の届出によって市町村民税均等割が課されていないかたがいる。

 

支給額

1世帯あたり10万円

※1世帯1回限りの支給となります。
令和5年度に実施した住民税非課税世帯重点支援追加給付金(7万円)または住民税均等割のみ課税世帯重点支援臨時給付金(10万円)の対象となった(受給した)世帯は対象外となりますのでご注意ください。

 

手続き方法

支給対象となるかたには、7月29日以降に順次お知らせ文書を送付します。
※支給時期は、早いかたで8月中旬以降を予定しています。

(注意事項)
 支給対象の世帯の中に令和6年1月2日以降に転入されたかたや、未申告のかたを含む世帯などについては申請が必要です。

【申請時の提出書類】
 ・新たに住民税非課税等となる世帯給付金申請書(請求書)
 ・受取口座を確認できる書類の写し(コピー)
 ・世帯主の本人確認書類の写し(コピー)
 ・代理人の本人確認書類の写し(コピー)※代理人確認・受給の場合のみ
 ・令和5年度住民税非課税証明書の写し(コピー)※現住所と令和6年1月1日時点の住所が異なる場合のみ

※提出書類の詳細は、申請書裏面をご確認ください。

申請期限

令和6年10月10日(木) ※必着

 

お問い合わせ・相談窓口

那珂市給付金コールセンター

029-212-5858(直通)※11月29日までの運用
受付時間:平日9時00分~17時00分(12時00分~13時00分及び土日祝を除く)

※問い合わせ多数の場合など繋がりにくいことがあります。

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このページの内容に関するお問い合わせ先

社会福祉課

〒311-0192 茨城県那珂市福田1819-5 本庁1階

電話番号:029-298-1111

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  • 【更新日】2024年7月31日
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