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【5万円給付金】こども加算臨時給付金

物価高騰による子育て世帯への負担増を踏まえ、こども加算臨時給付金(18歳以下のこども1人あたり5万円)を給付します。

 

【お問い合わせ】
029-212-7789(那珂市社会福祉課給付金担当直通)※6月1日以降は029-298-1111
受付時間:平日9時00分~17時00分
※12時00分~13時00分及び土日祝を除く

 

支給対象となるかた

対象世帯

基準日(令和5年12月1日)時点で那珂市に住民登録があり、以下の(1)、(2)どちらにも当てはまる世帯の世帯主

(1)世帯全員が、令和5年度分の住民税均等割のみが課税されているかた及び住民税均等割が非課税であるかたのみで構成されている
(2)住民税非課税世帯重点支援追加給付金[1世帯あたり7万円]または住民税均等割のみ課税世帯重点支援臨時給付金[1世帯あたり10万円]の支給を受けている(申請が受理されている)

対象児童

基準日(令和5年12月1日)時点で同一世帯である18歳以下のこども(平成17年4月2日以降生まれ)

※以下に該当する場合は、所定の手続きにより申請することで受給が可能となります。
・令和5年12月2日から令和6年5月31日までに出生した新生児
・対象世帯とは別世帯だが扶養しているこども

 

※支給対象とならないかた※

上記(1)または(2)に該当する世帯であっても、以下に当てはまる場合は支給の対象となりません。
・世帯全員が、住民税が課税されているかたの被扶養者等のみで構成されている
・児童が施設に入所している場合

 

支給額

支給対象のこども1人あたり5万円

 

手続き方法

原則、手続きは不要です。

※住民税非課税世帯重点支援追加給付金(1世帯あたり7万円)または住民税均等割のみ課税世帯重点支援臨時給付金(1世帯あたり10万円)の振込口座にお振り込みいたします。

※送付された通知書に記載されている口座から受給口座を変更する場合や、本給付金の支給を辞退する場合は、届出書を提出してください。

 

申請が必要な場合

令和5年12月2日から令和6年5月31日までに出生した新生児がいる場合や、対象世帯とは別世帯だが扶養しているこどもがいる場合は申請が必要となります。以下の書類を社会福祉課へご提出ください。

こども加算臨時給付金申請書(請求書)
・受取口座を確認できる書類の写し
・世帯主の本人確認書類の写し
・代理人の本人確認書類の写し ※代理人確認・受給の場合のみ
こども加算臨時給付金別居監護申立書 ※別居で監護している場合のみ
・別居している児童の住民票(続柄記載) ※別居で監護している場合のみ

【申請期限】令和6年6月20日(木) ※必着

 

支給時期について

住民税非課税世帯重点支援追加給付金(1世帯あたり7万円)及び住民税均等割のみ課税世帯重点支援臨時給付金(1世帯あたり10万円)の受給時期により、お振り込みの時期が異なります。(第1回:5月20日頃、第2回:6月上旬を予定

 

お問い合わせ・相談窓口

那珂市 社会福祉課 給付金担当

【受付時間】平日9時00分~17時00分(12時00分~13時00分及び土日祝を除く)
【電話番号】029-212-7789(直通) ※6月1日以降は029-298-1111
※問い合わせ多数の場合など繋がりにくいことがあります。

このページの内容に関するお問い合わせ先

社会福祉課

〒311-0192 茨城県那珂市福田1819-5 本庁1階

電話番号:029-298-1111

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  • 【ID】P-10095
  • 【更新日】2024年4月4日
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